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(生活衛生関係営業者の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月31日更新

 新型コロナウイルス感染症に関する生活衛生関係営業者の皆さま向けの情報を掲載していますので,業務の参考にしてください。

 ※生活衛生関係営業・・・クリーニング所,理容所,美容所,旅館・ホテル,公衆浴場,興行場,飲食店等

 

感染拡大予防のための業種別ガイドラインについて

 感染拡大予防のための業種別ガイドラインが各業界団体により作成され,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策のホームページで公表されています。
 生活衛生関係営業に関する業種別ガイドラインも公表されていますので,参考にしていただき,感染防止対策を実施していただくようお願いします。

参考

  • 「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページ」業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧
    https://corona.go.jp/

 

「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生リスクを下げるための3つの原則」について

 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が令和2年3月9日発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」において,これまで集団感染が確認された場に共通するのは,
 1)換気の悪い密閉空間
 2)人が密集していた
 3)近距離で会話や発声が行われた
という3つの条件が同時に重なった場であるとされ,クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための次の3つの原則が示されました。

3つの原則

  1. 換気を励行する
  2. 人の密度を下げる
  3. 近距離での会話や発声,高唱を避ける

参考

 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(令和2年3月9日)
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf

 

生活衛生関係営業施設等における新型コロナウイルス感染症への対応

 生活衛生関係営業者の皆さまにおいては,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取り組みとして,次の新型コロナウイルス感染症への対応を実施していただくようお願いいたします。

  • 定期的に清掃・消毒を行い,施設の衛生維持を徹底すること。
  • 施設の換気に留意し,施設の衛生環境の確保を徹底すること。
  • 従業員の咳エチケットや手洗いを励行し,日ごろの感染防止対策に努めるとともに,従業員の健康管理に留意すること。
  • 出入口などに消毒液を設置し,施設利用者等の手指消毒に活用すること。
  • 施設利用者等に対して,体調のすぐれない場合には,従業員に声をかけるように促すこと。
  • 施設利用者等に対して,咳エチケットや手洗い等の感染防止対策の実施に御協力をお願いすること。

 

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