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(特定建築物所有者等の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症に関する特定建築物所有者等の皆さま向けの情報を掲載していますので,業務の参考にしてください。
感染拡大予防のための業種別ガイドラインについて
感染拡大予防のための業種別ガイドラインが各業界団体により作成され,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策のホームページで公表されています。
ガイドラインが作成されている業種がテナント等に含まれる場合は,業種別ガイドラインを参考に,感染防止対策を実施していただくようお願いします。
参考
- 「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページ」業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧
https://corona.go.jp/
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては,加湿装置,冷却水,給湯設備等の管理が重要であることから,長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開される際には,次の「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)」等を参考に,適切な点検を実施し,必要な措置を講じていただくようお願いします。
参考
- 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/01.html - 建築物環境衛生維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/pdf/02a.pdf - 建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/03.html
「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生リスクを下げるための3つの原則」について
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が令和2年3月9日発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」において,これまで集団感染が確認された場に共通するのは,
1)換気の悪い密閉空間
2)人が密集していた
3)近距離で会話や発声が行われた
という3つの条件が同時に重なった場であるとされ,クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための次の3つの原則が示されました。
3つの原則
- 換気を励行する
- 人の密度を下げる
- 近距離での会話や発声,高唱を避ける
参考
- ○新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(令和2年3月9日)
- https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf
○「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」について(令和2年11月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102.html
特定建築物以外の建築物(中小ビル)における換気状況の改善の推進について
更新情報
- 2020年5月15日 「施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について」を追加しました。
- 2020年8月3日 「感染拡大予防のための業種別ガイドラインについて」を追加しました。
- 2020年11月30日 「「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生リスクを下げるための3つの原則」について」を更新しました。
- 2021年11月29日 「特定建築物以外の建築物(中小ビル)における換気状況の改善の推進について」を更新しました。