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動物の輸入届出制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月3日更新
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平成17年9月1日より,動物の輸入届出制度が実施され,海外からハムスター,リスなどのげっ歯類,フェレットなどの哺乳類,インコなどの鳥類を日本に持ち込むことが非常に難しくなっています。
ペットも対象ですのでご注意ください。
動物の輸入届出制度 概要
感染症法に基づき,動物から人へと感染する動物由来感染症の国内の侵入を防止する手段として平成17年9月1日から輸入動物届出制度が開始されました。
施行日以降,届出対象動物を輸入するためには,厚生労働省検疫所に輸入の届出をしなければなりません。
輸入に際しては,輸入届出書及び動物ごとに定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の衛生証明書等の添付書類を提出し,感染症のおそれがないと判断され受理証を交付された場合のみ,輸入が可能となります。
届出対象動物
げっ歯目(ハムスター,モルモット,リス,チンチラなど)
うさぎ目なきうさぎ科(なきうさぎ)
その他の哺乳類(フェレットなど)
鳥類(インコ,オウム,文鳥,鳩など)
具体的な手続きや詳細については,検疫所のホームページを参照してください。