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「漬物の衛生規範」が改正されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月20日更新
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省省令第160号)及び食品,添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第363号)が公布され,これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省令告示第370号)の一部が改正されました。
この改正に伴い,漬物の衛生規範の一部が改正されました。
主な改正点
・原材料の殺菌に使用する殺菌剤について,過酢酸製剤が追加 等
漬物を製造されている方におかれましては,漬物の衛生規範に基づき,適切な衛生管理に努めてください。
なお,漬物などの許可不要の食品を新たに製造する際は,食品製造開始届を提出してください。詳しくは生活衛生課まで,お問い合わせください。
【関連通知】 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品,添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成28年10月6日生食発1006第1号) [PDFファイル/98KB]