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福山市食品衛生施行条例が改正されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月31日更新
国内の食品等事業者に対し,将来的な危害分析・重要管理点方式(以下「HACCP」という。)による工程管理の義務化を見据えつつ,HACCPの段階的な導入を図る観点から,厚生労働省は「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針」を改正し,従来の基準に加え,選択性を持たせたHACCPを用いて衛生管理を行う場合の基準を規定しました。
この指針に基づき,従来の基準(従来型基準)に加え,HACCPを用いて衛生管理を行う場合の基準(HACCP導入型基準)を盛り込んだものに,福山市食品衛生施行条例を改正しました。
改正の要点
1 従来の基準(従来型基準)に加え,危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準(HACCP導入型基準)を規定し,食品等事業者はいずれかの基準を選択して衛生管理を行うよう規定しました。
2 危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準(HACCP導入型基準)に,異味または異臭の発生,異物の混入等の苦情で,健康被害につながる情報にかかる保健所への報告義務を規定しました。