本文
住民異動届(転入・転居・転出・世帯変更)のご案内
■住民登録とは,住民の居住関係を公証するとともに,選挙人名簿の登録や義務教育の就学,国民健康保険及び国民年金などに関する事務の基礎となるものです。
■現在住んでいる場所及び世帯状況に変更が生じたときなどは,届出が必要になります。
1 届出について
■届出人
原則として,本人または世帯主です。
※代理人が届出をする場合は,委任状が必要です。
■本人確認書類
運転免許証,個人番号カードなど顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金手帳など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。
■届出窓口
本庁市民課・松永市民課・北部市民課・東部市民課・神辺市民課・鞆支所・内海支所・沼隈支所・芦田支所・加茂支所・新市支所・水呑分室・熊野分室・内浦分所・山野分所
■受付時間
土日・祝日を除く(月~金曜日)8時30分~17時15分
■届出の注意点
・転入,転居した日または世帯に変更のあった日から,14日以内に届出をしてください。
・転出のときは事前に届出をしてください。
(※転出予定日のおよそ30日前から受付しています。)
・住居表示実施済み区域内への変更の場合は,住居表示番号(○○番△△号)で届出してください。
(※住居表示実施済み区域内で,新築,改築した場合は事前に「住居表示に関する届出」をして住居表示番号を決めてから届出をしてください。)
※住居表示に関する届出方法は「住居表示」のページをご覧ください。
・国民健康保険に加入している場合は,国民健康保険証を持ってきてください。
・介護保険該当者は,介護保険被保険者証,受給資格者証または受給資格証明書等を持ってきてください。
・本人確認書類を必ず持ってきてください。
・代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。
2 転入したとき
転入届
・福山市外から福山市内へ住居が変わったとき,届出により新しく住民登録されます。
・福山市へ新しく住所を移した日(引っ越した日)から,14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 住民異動届(届出窓口に備付けてあります。)
- 前住所の市区町村で発行された転出証明書
転出証明書をお持ちでない人
|
- 転入する人全員の個人番号カード
- 在留カード,特別永住者証明書等(外国人のみ)
- 介護保険該当者で他市区町村で認定を受けていた人は,受給資格証明書を持ってきてください。
- 1歳未満の子どもがいる場合または妊婦の人は,母子手帳及び健康診査受診票を持ってきてく ださい。
- 本人確認書類を必ず持ってきてください。
※運転免許証,個人番号カードなど顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金手帳など顔写真がないものを2点以上のどちらか - 代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。
届出に伴う主な手続
- 国民健康保険に加入する人は,資格取得の手続をしてください。(国民健康保険証は,郵送により送付します。)
- 印鑑登録をする人は,新たに登録の申請をしてください。(印鑑登録は,市区町村ごとに手続きが必要です。)
- 転入届に伴う主な手続 [PDFファイル/369KB]
3 転出するとき
転出届
・福山市内から福山市外へ住居が変わるとき,届出により住民登録は抹消されます。
・転出する人は,転出する前に届出が必要です。(※転出予定日のおよそ30日前から受付しています。)
・福山市で住民基本台帳カード,個人番号カードを持っている人が転出するときは,住民基本台帳カード・個人番号カードを持っている人の転入届,転出届をご覧ください。
届出に必要なもの
- 住民異動届(届出窓口に備付けてあります。)
- 国民健康保険加入者は国民健康保険証をお持ちください。(国保資格を喪失させます。)
- 介護保険該当者は,介護保険被保険者証または受給資格者証を持ってきてください。(介護資格を喪失させます。)
- 本人確認書類を必ず持ってきてください。
※運転免許証,個人番号カードなど顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金手帳など顔写真がないものを2点以上のどちらか - 代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。
届出に伴う主な手続
- 転出証明書を発行しますので,転出先の市区町村で転入の届出をしてください。(国外への転出は除きます。)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持っている人がいるときは,転出証明書の発行はありません。
- 世帯主が転出し,その世帯で福山市に居住する人が残る場合は,世帯主の変更が必要です。
※印鑑登録をしている人は,転出の届出により廃止となります。(印鑑登録は,市区町村ごとに手続きが必要です。) - 転出届に伴う主な手続 [PDFファイル/309KB]
郵送による転出届
・今までの住所が福山市にある方で,他の市区町村にすでに異動しているなどで直接窓口にお越しになることができない場合には,郵便による転出届を行うことができます。
郵送による転出届について
福山市で住民基本台帳カード,個人番号カードを持っている人の転出届については住民基本台帳カード・個人番号カードを持っている人の転入届,転出届をご覧ください。
4 転居したとき
転居届
・福山市内で住居を変わったとき(同じ建物内で,部屋を移ったときも含む。),届出により新しく住民登録されます。
・住所を移した日(引っ越した日)から,14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 住民異動届(届出窓口に備付けてあります。)
- 転居する人全員の個人番号カード
- 住民基本台帳カード
- 在留カード,特別永住者証明書等(外国人のみ)
- 国民健康保険加入者は国民健康保険証をお持ちください。(住所の変更が必要です。)
- 介護保険該当者は,介護保険被保険者証または受給資格者証を持ってきてください。(住所の変更が必要です。)
- 本人確認書類を必ず持ってきてください。
※運転免許証,個人番号カードなど顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金手帳など顔写真がないものを2点以上のどちらか - 代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。
届出に伴う主な手続
- 印鑑登録をしている人は,転居届により新しい住所に変更されますので,お持ちの印鑑登録証をそのままお使いいただけます。
- 個人番号カード,住民基本台帳カード,在留カード,特別永住者証明書等を持っている人は持ってきてください。
- 転居届に伴う主な手続 [PDFファイル/329KB]
5 世帯変更があったとき
世帯変更届
・住所の変更がなく世帯に次のような異動が生じたとき,届出によリ新しく住民登録されます。
(1)世帯を分けるとき(世帯分離)
(2)世帯を一緒にするとき(世帯合併)
(3)世帯間で異動があったとき(世帯変更)
(4)世帯主の変更があったとき(世帯主変更)
・世帯に変更のあった日から,14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 住民異動届(届出窓口に備付けてあります。)
- 国民健康保険加入者は国民健康保険証をお持ちください。(世帯主の変更が必要です。)
- 本人確認書類を必ず持ってきてください。
※運転免許証,個人番号カードなど顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金手帳など顔写真がないものを2点以上のどちらか - 代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。
6 住民異動届一覧
種類 |
どんなとき届出るか |
届出期間 |
添付書類及び注意事項 |
||||
転入届 |
他の市区町村や国外から福山市に引っ越したとき |
転入した日から14日以内 |
|
||||
転出届 |
福山市から他の市区町村や国外に引っ越すとき |
転出予定日のおよそ30日前から |
|
||||
転居届 |
福山市内で引っ越したとき |
転居した日から14日以内 |
|
||||
変更届 |
●世帯主が変わったとき |
変更した日から14日以内 |
|