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新型コロナウイルス感染症による法人市民税,事業所税の申告・納付の期限延長について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月28日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により,期限までに申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がある場合には,期限延長の申請をしていただくことにより,申告・納付期限の延長が認められます。

 このやむを得ない理由については,例えば,法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく,次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや,事業活動を縮小せざるを得ないこと,取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず,期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

(1)体調不良により外出を控えている方がいること
(2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
(3)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
(4)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 また,上記のような理由以外であっても,感染症の影響を受けて期限までに申告書の作成・提出などが困難な場合には,個別に申告・納付などの期限の延長が認められます。
​ 法人市民税,事業所税の申告・納付の期限延長の必要がある場合は,状況に応じて次のいずれかの方法により申請してください。

申請方法

(1)期限延長の申請書を提出する方法

 期限延長の申請書を提出することにより,申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限延長をすることができます。
 (1)の申請方法を選択される場合は,別途申請書の様式を用意しておりますので,下記問合せ先までご連絡ください。

 

(2)申告書により期限延長の申請をする方法​

 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出いただくことにより,期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
 eLTAX(エルタックス)を利用する場合には,申告書の所在地欄や備考欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して送信いただくことにより,期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。

 書面提出・eLTAX提出のいずれの場合も,申告書を作成・提出することが可能になった時点で申告と同時に申請してください。この場合,申告・納付の期限は原則として申告書等の提出日となります。

 なお,税務署において法人税の申告・納付期限の延長申請をされた場合は,法人市民税の申告の際に,税務署で申請をされたことがわかる資料(申告書,申請書などの控えなど)を添付してください。

 

<関連リンク>

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページ)

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁ホームページ)