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2019年度(令和元年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年8月23日更新

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

2017年度(平成29年度)の税制改正で,配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ,配偶者控除及び配偶者特別控除の適用される納税者本人の合計所得金額に新たな所得制限を設けることとし,配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられることとなりました。

  この改正は,2019年度(令和元年度)分の市県民税から適用され,所得税においては2018年(平成30年)分から適用されます。

1 配偶者控除の改正

配偶者控除について,納税義務者に所得制限が設けられました。

 納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合1,120万円)を超えると,控除額が減少していき1,000万円(給与収入のみの場合1,220万円)を超えると配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

配偶者控除の改正

納税義務者の合計所得が1,000万円を超えると,配偶者控除の適用を受けられなくなりますが,納税義務者と生計を一にする配偶者のうち前年の合計所得金額が38万円以下の場合「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。

 よって住民税の非課税判定や,配偶者の均等割の軽減,配偶者が障がいをお持ちの場合の障がい者控除の適用は行われます。

同一生計配偶者の説明

2 配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除について控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が,これまでの76万円(給与収入のみの場合141万円)から123万円(給与収入のみの場合201.6万円)に引き上げられました。

 また,配偶者特別控除についても,納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合1,120万円)を超えると控除額が減少していくなど,配偶者控除と同様の所得制限が設けられています。

扶養の判定について

配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)を超えると「同一生計配偶者」ではなくなるため,住民税の非課税判定を行うための基準人数には含まれなくなります。また,配偶者が障がいをお持ちの場合でも,配偶者の障がい者控除の適用はされませんのでご注意ください。

 

住民税の課税について

住民税は個人の所得に応じて課税されるため,配偶者の合計所得金額が35万円(給与収入のみの場合100万円)を超えると配偶者自身に住民税が課税される場合があります。

 

 

配偶者控除額一覧表

 

 合計所得金額1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の方へ 

納税義務者は,自身の合計所得金額が1,000万円を超えると,配偶者控除を適用できなくなります。

当該納税義務者と生計を一にする配偶者の方は,市役所での申告が必要になります。

申告を行わないと,同一生計配偶者の収入状況が市役所では把握することができなくなることにより,行政サービスに影響が生じる場合があります。

 

ただし,以下に該当する場合は申告の必要はありません。

 

(1)同一生計配偶者が確定申告をしている場合

(2)同一生計配偶者に給与収入があり,給与支払者から市役所に給与支払報告書が提出されている場合

(3)同一生計配偶者に年金収入があり,公的年金等(国民年金,厚生年金,企業年金,共済年金等)

    年金支払者から市役所に公的年金等支払報告書が提出されている場合

(4)納税義務者が確定申告または

        市民税・県民税申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合

(5)納税義務者が年末調整にて同一生計配偶者に係る障害者控除の適用を受けた場合

 

申告方法

(1)配偶者が同一生計である旨の市民税・県民税の申告を納税義務者が行う

(2)同一生計配偶者が自身の前年中の収入について市民税・県民税申告を行う

 

※注意点

(1)の申告をする場合,納税義務者がふるさと納税ワンストップ特例制度を申請していると,

この特例が無効となります。そのため,ふるさと納税の控除を適用するためには,別途確定申告をする必要があります。

(2)の申告しか行わない場合,納税義務者の課税証明書には同一生計配偶者の記載がされません。

そのため,同一生計配偶者の所得を証明するためには,同一生計配偶者の課税証明を取得する必要があります。

 

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