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事業主・従業員のみなさまへ ~個人住民税が原則すべて特別徴収(給与引き)となります~
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月9日更新
事業主・従業員のみなさまへ ~個人住民税が原則すべて特別徴収(給与引き)となります~
広島県と福山市を含む県内の市町では,税負担の公平性を確保するため,2020年度から個人住民税の特別徴収を一斉実施します。
■個人住民税とは
「個人県民税」と「個人市民税」をあわせて「個人住民税」といいます。
■特別徴収とは
事業主の方が,福山市よりあらかじめ通知している個人住民税を,毎月従業員の方の給与から徴収(差し引き)し,翌月10日までに市に納入する制度です。
■従業員のメリット
普通徴収の納期は年4回に対して特別徴収は年12回のため,従業員の方は1回あたりの納税額が少なくなり負担が緩和されます。また納税に行く必要もなく,納め忘れの心配もありません。
■特別徴収の流れ
事業主の方は,1月31日までに給与支払報告書を市に提出してください。
↓
福山市で税額計算し,5月に事業主の方に「特別徴収税額決定通知」と「納入書」をお送りします。なお従業員の方には「特別徴収税額決定通知(納税義務者用)」を同封しておりますのでお渡しください。
↓
「特別徴収税額決定通知」に6月から翌年5月までの税額が記載されていますので毎月徴収(差し引き)いただき,毎月10日までに納入してください。
※特別徴収の方を普通徴収に変更する場合や従業員の方に異動(退職・休職等)があった場合には,すみやかに給与所得者異動届出書(以下異動届)の提出をお願いします。
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福山市で税額計算し,5月に事業主の方に「特別徴収税額決定通知」と「納入書」をお送りします。なお従業員の方には「特別徴収税額決定通知(納税義務者用)」を同封しておりますのでお渡しください。
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「特別徴収税額決定通知」に6月から翌年5月までの税額が記載されていますので毎月徴収(差し引き)いただき,毎月10日までに納入してください。
※特別徴収の方を普通徴収に変更する場合や従業員の方に異動(退職・休職等)があった場合には,すみやかに給与所得者異動届出書(以下異動届)の提出をお願いします。
■納期の特例
従業員の方が常時10名以下の場合は,福山市へ納期の特例に関する申請書を提出することにより,納期の特例の制度が受けられ,年12回の納付が年2回(12月10日と6月10日)の納付になります。
■特別徴収の口座振替
特別徴収税額を金融機関で口座振替により納付いただけます。手続きは金融機関で行ってください。
■普通徴収への切替
原則特別徴収でお願いしますが,従業員の方のうち,やむをえず普通徴収(自分で納付)にする場合は,普通徴収切替理由書(仕切紙)の提出と給与支払報告書の摘要欄に,いずれかの記号または略号を記入ください。
A 退職 B 少額 C 不定期 D 乙欄
記号または略号の記載がない場合,特別徴収となる場合があります。
A 退職 B 少額 C 不定期 D 乙欄
記号または略号の記載がない場合,特別徴収となる場合があります。
税額通知後に普通徴収へ切り替える場合は,異動届を提出してください。
■給与支払報告書の提出にかかわる様式について
給与支払報告書の提出にかかわる各種様式につきましては,特別徴収関係様式ダウンロードのページへ掲載しておりますので,ダウンロードしてお使いください。
なお,源泉徴収票については国税庁ホームページへ様式が掲載されております。
なお,源泉徴収票については国税庁ホームページへ様式が掲載されております。