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軽自動車税種別割の納税義務者,各種手続など

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新

納税義務者

4月1日現在,主たる定置場が福山市内にある軽自動車等を所有している人です。(したがって, 4月2日以降に廃車をされても,その年度分の税金は全額納めていただくことになります。)

申告手続≪軽自動車等の取得・廃車・名義変更など ≫

軽自動車等を取得あるいは廃車・売却・名義変更したり, または市外へ転出した場合には必ず申告していただくことになっています。

※ 手続場所は,原動機付自転車などと軽自動車及び125ccを超えるバイクとで異なりますのでご注意ください。

原動機付自転車などの登録,廃車場所などについて

手続場所

原動機付自転車
 (125cc以下)

小型特殊自動車

税制課
松永市民課
北部市民課
神辺市民課
東部市民課
新市支所
沼隈支所
鞆支所
内海支所
芦田支所
加茂支所

山野分所 (廃車のみ)

内浦分所 (廃車のみ)

登録に必要なもの

 ・所有者の印鑑
  (個人の場合,シャチハタ不可で認印可・法人の場合,原則法務局に印鑑登録された代表者印などの法人印)
 ・車両内容の分かるもの(販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書など)                                            
 ・窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
 ※住民票が福山市にない場合
   上記に加え,住民票の住所が確認できる書類(運転免許証など)及び福山市で使用することが確認できる書類(学生証・社員証・郵便物など)も必要となります。
 ※名義変更で廃車が済んでない場合は、事前に廃車手続が必要となります。

廃車に必要なもの

 ・所有者の印鑑
  (個人の場合,シャチハタ不可で認印可・法人の場合,原則法務局に印鑑登録された代表者印などの法人印)
 ・ナンバープレート                                                      
 ・標識交付証明書
 ・窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)

名義変更について

 原動機付自転車などの名義変更は,前の所有者で廃車し,新しい所有者で登録の手続をしていただくことになります。手続に必要なものについては上記のとおりです。 

紛失・盗難について

・所有者の印鑑
 (個人の場合,シャチハタ不可で認印可・法人の場合,原則法務局に印鑑登録された代表者印などの法人印)
・窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
・標識交付証明書
※警察署に届出済の場合は、受理年月日及び受理番号を記入していただきます。

リンク(原動機付自転車の登録・廃車等の申請用紙についてはこちら)原動機付自転車の登録・廃車などの申請用紙についてはこちら

軽自動車・125ccを超えるバイクの登録,廃車場所などについて

手続場所電話番号
軽自動車
(四輪・三輪)
軽自動車検査協会広島主管事務所
福山支所
(福山市南今津町41番地)

050-3816-3081

(音声テープ)

軽二輪(125ccを超え250ccまで)

二輪の小型自動車
 (250ccを超えるもの)

広島運輸支局福山自動車検査
登録事務所
(福山市南今津町44番地)

050-5540-2069

(音声テープ)

※手続に行かれる際は事前に電話で必要なものを確認してください。

軽自動車・125ccを超えるバイクの税止めについて

 福山市で課税となっている「福山」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクを,県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは,税止め(税申告)の手続が必要となります。
 税止めの手続をされないと,福山市では車両の登録状況を把握できないために,翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。 
 ご自身で手続をされる場合は,次のとおり必要書類を福山市にご提出ください。 
 なお,軽自動車検査協会などが代行手続を有料でしています。 詳しくは上記の手続場所にご確認ください。

 【税止めが必要な車両】
・「福山」ナンバーの軽自動車
・「福山」ナンバーで125ccを超えるバイク
※「福山」ナンバーでも福山市以外の市町(尾道市・三原市・竹原市・府中市・大崎上島町・世羅町・神石高原町)で課税している場合があります。
 自動車検査証の「使用の本拠の位置」を事前にご確認ください。

 【必要な書類】

 以下のいずれか1つを提出してください。

・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
・自動車検証返納証明書のコピー
・軽自動車届出済証返納証明書コピー
・新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー(※)

(※)旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は,新ナンバーの検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

 【提出先(郵送でも受付しています)】

〒720-8501
広島県福山市東桜町3番5号本庁舎2階
市民税課 市民税第5担当
個人情報保護の観点からFaxでの受付は行っておりません。申し訳ありませんが,ご協力をお願いいたします。

車種別税率一覧

原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車

 

税率(年額)       

原動機付自転車

1種  50cc以下

2,000円

2種乙 90cc以下

2,000円

2種甲 125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

農耕用のもの

2,400円

その他のもの

5,900円

軽二輪

125cc超~250cc以下

3,600円

小型二輪

250cc超

6,000円

四輪以上及び三輪の軽自動車

※税率は購入した日ではなく,自動車検査証の初度検査年月で判定します。  

  2020年度税率(年額)
経過措置税率 通常の税率 重課税率
初度検査年月 平成27年3月以前 平成27年4月以降 平成19年3月以前
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

自動車検査証の初度検査年月から13年を経過した車両は重課対象車両となり,13年を経過した次の年から重課税率が適用されます。

自動車検査証の初度検査年月が,平成27年4月以降の車両が通常の税率です。

重課税率と通常の税率の間が経過措置税率の対象になります。

自動車検査証の見本  [PDFファイル/180KB]

グリーン化特例(軽課)について

【対象車両】

   ○平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)。

   ○自動車検査証の備考欄に軽課内容の記載があるもの。 

   ○軽課対象期間は初年度に限る。

グリーン化特例(軽課):自動車検査証の記載場所 [PDFファイル/75KB]

【軽課内容】

(1) 電気自動車と天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し,かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出が少ないもの。

  ⇒  100分の75軽減

(2) 揮発油を燃料とする自動車で平成17年排出ガス規制に適合し,かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ないもの。

  ⇒  100分の50軽減

     乗 用 →平成32年度燃費基準値より30%以上燃費性能のよいもの
     貨物用 →平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能のよいもの

 (3) 揮発油を燃料とする自動車で平成17年排出ガス規制に適合し,かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ないもの。

  ⇒  100分の25軽減

     乗  用 → 平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能のよいもの
     貨物用 → 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能のよいもの

【税率】

  (1)通常の税率より75%軽減 平成17年排出ガス規制に適合,かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ないもの
(2)通常の税率より50%軽減 (3)通常の税率より25%軽減
乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

   ※その他所要措置を講ずる

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