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軽自動車税種別割の納税義務者,各種手続など
納税義務者
申告手続≪軽自動車等の取得・廃車・名義変更など ≫
※ 手続場所は,原動機付自転車などと軽自動車及び125ccを超えるバイクとで異なりますのでご注意ください。
原動機付自転車などの登録,廃車場所などについて
手続場所 | |
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 税制課 |
松永市民課 | |
北部市民課 | |
神辺市民課 | |
東部市民課 | |
新市支所 | |
沼隈支所 | |
鞆支所 | |
内海支所 | |
芦田支所 | |
加茂支所 | |
山野分所 (廃車のみ) | |
内浦分所 (廃車のみ) |
登録に必要なもの
・所有者の印鑑
(個人の場合,シャチハタ不可で認印可・法人の場合,原則法務局に印鑑登録された代表者印などの法人印)
・車両内容の分かるもの(販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書など)
・窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
※住民票が福山市にない場合
上記に加え,住民票の住所が確認できる書類(運転免許証など)及び福山市で使用することが確認できる書類(学生証・社員証・郵便物など)も必要となります。
※名義変更で廃車が済んでない場合は、事前に廃車手続が必要となります。
廃車に必要なもの
(個人の場合,シャチハタ不可で認印可・法人の場合,原則法務局に印鑑登録された代表者印などの法人印)
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
名義変更について
原動機付自転車などの名義変更は,前の所有者で廃車し,新しい所有者で登録の手続をしていただくことになります。手続に必要なものについては上記のとおりです。
紛失・盗難について
・所有者の印鑑
(個人の場合,シャチハタ不可で認印可・法人の場合,原則法務局に印鑑登録された代表者印などの法人印)
・窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
・標識交付証明書
※警察署に届出済の場合は、受理年月日及び受理番号を記入していただきます。
軽自動車・125ccを超えるバイクの登録,廃車場所などについて
手続場所 | 電話番号 | |
軽自動車 (四輪・三輪) | 軽自動車検査協会広島主管事務所 福山支所 (福山市南今津町41番地) | 050-3816-3081 (音声テープ) |
軽二輪(125ccを超え250ccまで) 二輪の小型自動車 | 広島運輸支局福山自動車検査 登録事務所 (福山市南今津町44番地) | 050-5540-2069 (音声テープ) |
※手続に行かれる際は事前に電話で必要なものを確認してください。
軽自動車・125ccを超えるバイクの税止めについて
福山市で課税となっている「福山」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクを,県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは,税止め(税申告)の手続が必要となります。
税止めの手続をされないと,福山市では車両の登録状況を把握できないために,翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。
ご自身で手続をされる場合は,次のとおり必要書類を福山市にご提出ください。
なお,軽自動車検査協会などが代行手続を有料でしています。 詳しくは上記の手続場所にご確認ください。
【税止めが必要な車両】
・「福山」ナンバーの軽自動車
・「福山」ナンバーで125ccを超えるバイク
※「福山」ナンバーでも福山市以外の市町(尾道市・三原市・竹原市・府中市・大崎上島町・世羅町・神石高原町)で課税している場合があります。
自動車検査証の「使用の本拠の位置」を事前にご確認ください。
【必要な書類】
以下のいずれか1つを提出してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
・自動車検証返納証明書のコピー
・軽自動車届出済証返納証明書コピー
・新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー(※)
(※)旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は,新ナンバーの検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
【提出先(郵送でも受付しています)】
〒720-8501
広島県福山市東桜町3番5号本庁舎2階
市民税課 市民税第5担当
個人情報保護の観点からFaxでの受付は行っておりません。申し訳ありませんが,ご協力をお願いいたします。
車種別税率一覧
原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車
税率(年額) |
||
原動機付自転車 |
1種 50cc以下 |
2,000円 |
2種乙 90cc以下 |
2,000円 |
|
2種甲 125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用のもの |
2,400円 |
その他のもの |
5,900円 |
|
軽二輪 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
※税率は購入した日ではなく,自動車検査証の初度検査年月で判定します。
2020年度税率(年額) | |||||
経過措置税率 | 通常の税率 | 重課税率 | |||
初度検査年月 | 平成27年3月以前 | 平成27年4月以降 | 平成19年3月以前 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
自動車検査証の初度検査年月から13年を経過した車両は重課対象車両となり,13年を経過した次の年から重課税率が適用されます。
自動車検査証の初度検査年月が,平成27年4月以降の車両が通常の税率です。
重課税率と通常の税率の間が経過措置税率の対象になります。
グリーン化特例(軽課)について
【対象車両】
○平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)。
○自動車検査証の備考欄に軽課内容の記載があるもの。
○軽課対象期間は初年度に限る。
グリーン化特例(軽課):自動車検査証の記載場所 [PDFファイル/75KB]
【軽課内容】
(1) 電気自動車と天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し,かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出が少ないもの。
⇒ 100分の75軽減
(2) 揮発油を燃料とする自動車で平成17年排出ガス規制に適合し,かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ないもの。
⇒ 100分の50軽減
乗 用 →平成32年度燃費基準値より30%以上燃費性能のよいもの
貨物用 →平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能のよいもの
(3) 揮発油を燃料とする自動車で平成17年排出ガス規制に適合し,かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ないもの。
⇒ 100分の25軽減
乗 用 → 平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能のよいもの
貨物用 → 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能のよいもの
【税率】
(1)通常の税率より75%軽減 | 平成17年排出ガス規制に適合,かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ないもの | |||
(2)通常の税率より50%軽減 | (3)通常の税率より25%軽減 | |||
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※その他所要措置を講ずる