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中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月10日更新

 中小事業者等(※1)が,先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について,固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

 ※1「中小事業者等」とは,中小事業者または中小企業者をいいます。中小事業者とは,常時使用する従業員の数が千人以下の個人をいい,中小企業者とは,資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人や資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人をいいます。

特例対象資産(償却資産)

 以下の条件を満たすものです(ただし,中古品は対象になりません)。

  福山市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの

  ・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

  ・生産,販売活動等の用に直接供するもの

  ・2018年(平成30年)6月6日から2023年(令和5年)3月31日までの期間に取得したもの

  (※構築物は2020年(令和2年)4月30日以降の取得分が対象)

  ・先端設備等導入計画認定後に取得したもの

  ・下表の条件を満たすもの

特例の適用対象設備

設備の種類

1台1基または
一の取得価額
販売開始

機械装置

160万円以上 10年以内

工具

30万円以上 5年以内

器具備品

30万円以上 6年以内

建物附属設備

60万円以上 14年以内

構築物

120万円以上 14年以内

 

特例割合,適用期間

新たに課税されることとなってから3年度課税標準額をゼロに軽減

添付書類

 先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類をすべて添付して提出してください。

  ・先端設備等導入計画の写し

  ・先端設備等導入計画に係る認定書の写し

  ・この設備に係る工業会等からの証明書の写し

  ・リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

  ・固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

インターネットによる電子申告(エルタックス)の受付も行っています

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