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中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について
中小事業者等(※1)が,先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について,固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
※1「中小事業者等」とは,中小事業者または中小企業者をいいます。中小事業者とは,常時使用する従業員の数が千人以下の個人をいい,中小企業者とは,資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人や資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人をいいます。
特例対象資産(償却資産)
以下の条件を満たすものです(ただし,中古品は対象になりません)。
・福山市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・生産,販売活動等の用に直接供するもの
・2018年(平成30年)6月6日から2023年(令和5年)3月31日までの期間に取得したもの
(※構築物は2020年(令和2年)4月30日以降の取得分が対象)
・先端設備等導入計画認定後に取得したもの
・下表の条件を満たすもの
設備の種類 |
1台1基または 一の取得価額 |
販売開始 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 | 10年以内 |
工具 |
30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 |
120万円以上 | 14年以内 |
特例割合,適用期間
新たに課税されることとなってから3年度課税標準額をゼロに軽減
添付書類
先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類をすべて添付して提出してください。
・先端設備等導入計画の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・この設備に係る工業会等からの証明書の写し
・リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
・固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)