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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月2日更新
~中小事業者等が新規取得した先端設備に係る特例について~
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から,先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について,固定資産税の課税標準額を軽減する適用対象を拡充するものです。
追加された対象資産
事業用家屋と構築物
※事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。事業用家屋・構築物ともに,中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。
軽減割合
認定先端設備等導入計画に基づく対象資産は,最大3年間,全額軽減されます。
現行制度
福山市への申請方法
現行どおり償却資産の申告と同時に申請をしていただく予定です。
申請時期
現行の償却資産の申告と同じになる予定です。
2021年(令和3年)1月1日~同年1月31日
よくある質問
Q:太陽光発電設備を設置しましたが,対象になりますか?
A:設置された太陽光発電設備は認定先端設備等導入計画に位置付けられた資産であれば対象になります。なお,設置後に計画の申請は出来ません。
お知らせ
※手続きの詳細は,現在,国の関係省庁で調整中です。
※詳細が決まりましたら,ホームページや広報誌でお知らせします。
※適用期限は2年間延長される予定です。
※中小企業庁のホームページに,この制度のページとQ&Aがあります。