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土地に係る課税標準額の軽減措置は商業地等のみ継続します

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
 新型コロナウイルス禍で、2021年度(令和3年度)に限り導入した軽減措置(課税標準額を前年度と同額に据え置く)が住宅用地と農地等で終了しました。
 ただし、2022年度(令和4年度)限りの措置として、地価上昇等により固定資産税・都市計画税の課税標準額が増加する商業地等(負担水準が60パーセント未満の土地に限る)の2022年度(令和4年度)の課税標準額を、2021年度(令和3年度)の課税標準額に2022年度(令和4年度)の評価額の2.5パーセント(現行:5パーセント)を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60パーセントを上回る場合には60パーセント相当額とし、評価額の20パーセントを下回る場合には20パーセント相当額とする)とします。