ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 障がい福祉課 > 障害福祉サービス等情報公表制度について

本文

障害福祉サービス等情報公表制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月4日更新

障害福祉サービス等情報公表制度について

2018年(平成30年)4月1日に施行された障害福祉サービス等情報公表制度において,(1)障害福祉サービス等事業を実施する事業者は,運営する事業所の情報を障害福祉サービス等情報公表システムを通じ,都道府県,指定都市,中核市(以下「都道府県等」という)へ報告するとともに,(2)都道府県等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
本制度の対象となる障害福祉サービス等事業を実施する事業者は,事業所の詳細情報を障害福祉サービス等情報公表システムに入力の上,報告をお願いします。

情報公表制度の概要(国資料)

実施要綱

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)