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障害福祉サービス等情報公表制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月4日更新
障害福祉サービス等情報公表制度について
2018年(平成30年)4月1日に施行された障害福祉サービス等情報公表制度において,(1)障害福祉サービス等事業を実施する事業者は,運営する事業所の情報を障害福祉サービス等情報公表システムを通じ,都道府県,指定都市,中核市(以下「都道府県等」という)へ報告するとともに,(2)都道府県等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
本制度の対象となる障害福祉サービス等事業を実施する事業者は,事業所の詳細情報を障害福祉サービス等情報公表システムに入力の上,報告をお願いします。
本制度の対象となる障害福祉サービス等事業を実施する事業者は,事業所の詳細情報を障害福祉サービス等情報公表システムに入力の上,報告をお願いします。