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児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る自己評価結果等未公表減算の届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月13日更新

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は,「福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(令和元年条例第4号)において,自己評価及び保護者評価により,提供する支援の質の評価及び改善を行うとともに,その内容を公表しなければならないとされています。

また,2018年度(平成30年度)の報酬改定により,自己評価結果等未公表減算が創設され,質の評価及び改善の内容の公表方法及び公表内容について,市に届出がされていない場合は,減算が適用されることとなっています。

あわせて,提供する支援の内容について,利用児童や保護者等が事業所を比較・検討して適切に選択できるよう,本市ホームページでの事業者情報の公表が求められているところです。

ついては,次のとおり必要書類を提出してください。

 

1 対象事業所及び提出書類

 (1) 2022年(令和4年)4月1日以前に指定を受けた児童発達支援事業所(医療型児童発達支援事業所を除く)及び放課後等デイサービス事業所  ※多機能型事業所は,事業ごとではなく,事業所で1部提出すること。

  ア 児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る自己評価結果等の公表の届出書(様式3-18)

    (Excel [Excelファイル/21KB]PDF [PDFファイル/89KB])        

  イ 自己評価結果(任意様式)

 (2) 2023年(令和5年)2月1日(基準日)以前に指定を受けた全ての児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

    事業者情報

      児童発達支援事業所様式(Excel [Excelファイル/18KB]

      放課後等デイサービス事業所様式(Excel [Excelファイル/2.34MB]

2 提出方法

 (1) ア 児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る自己評価結果等の公表の届出書(様式3-18)

     書面(様式3-18 Excel形式)をメールにより提出

   イ 自己評価結果(任意様式)

     電子媒体(PDF形式)をメールにより提出

 (2)事業者情報

     電子媒体(Excel形式)をメールにより提出

 

3 提出期限

  2023年(令和5年)3月17日(金曜日)(必着)

 

4 その他

  自己評価等については,次のガイドラインを参考に実施してください。

 ・児童発達支援ガイドライン [PDFファイル/2MB]

 ・放課後等デイサービスガイドライン [PDFファイル/624KB]

 ・放課後等デイサービスガイドライン(別添) [PDFファイル/930KB]

 

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