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児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る自己評価結果等未公表減算の届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月7日更新

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は,「福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(令和元年条例第4号)において,自己評価及び保護者評価により,提供する支援の質の評価及び改善を行うとともに,その内容を公表しなければならないとされています。

また,2018年度(平成30年度)の報酬改定により,自己評価結果等未公表減算が創設され,質の評価及び改善の内容の公表方法及び公表内容について,市に届出がされていない場合は,減算が適用されることとなっています。

あわせて,提供する支援の内容について,利用児童や保護者等が事業所を比較・検討して適切に選択できるよう,本市ホームページでの事業者情報の公表が求められているところです。

ついては,通知の内容を御確認のうえ,必要書類を提出してください。

通知 [PDFファイル/171KB]

 

1 提出書類 

自己評価結果等の公表の届出書(様式3-18) [Excelファイル/21KB]

●自己評価結果(任意様式)

事業者情報(児童発達支援) [Excelファイル/18KB]

事業者情報(放課後等デイサービス) [Excelファイル/2.34MB]

 ※提出形式は,通知をご確認ください。

 

2 提出方法

 電子メール

 ※提出時,件名の初めに【自己評価結果届出書等】と記載いただきますようお願いいたします。

 

3 提出期限

  2024年(令和6年)3月29日(金曜日)(必着)

 

4 その他

  自己評価等については,次のガイドラインを参考に実施してください。

 ・児童発達支援ガイドライン [PDFファイル/2MB]

 ・放課後等デイサービスガイドライン [PDFファイル/624KB]

 ・放課後等デイサービスガイドライン(別添) [PDFファイル/930KB]

 

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