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重度心身障がい者医療費助成制度の対象に精神障がい者が加わります
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月18日更新
内容
2021年(令和3年)4月より重度心身障がい者医療費助成制度に重度の精神障がい者を対象に加え,通院医療費の自己負担額の一部を助成し,負担の軽減を図ります。
対象者
精神障がい者保健福祉手帳1級所持者で自立支援医療(精神通院)の受給者
※所得制限があります。
対象医療
医療保険が適用される医療等(通院に限る)
※訪問看護,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師による施術も含みます。
一部負担金
保険医療機関ごとに1日に支払う医療費の上限は200円です。同じ月に同じ医療機関で受診される場合の自己負担は,4日までが限度になります。5日目以降は自己負担がかかりません。院外薬局及び治療用装具の一部負担金はありません。
■事前に申請し,受給者証の交付を受ける必要があります。
申請に必要なもの
◎加入している健康保険証
◎精神障がい者保健福祉手帳(1級),自立支援医療受給者証(精神通院)
◎マイナンバーカード等
2021年(令和3年)4月から重度心身障がい者医療費助成制度の対象者に精神障がい者が加わります [PDFファイル/234KB]
重度障がい者医療費受給者証(見本) [PDFファイル/458KB]
重度心身障がい者医療費助成制度へ /site/kosodate/830.html