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建築物等許可申請(土地区画整理法第76条第1項)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
水呑三新田土地区画整理事業地内で次のような行為を行うときは許可が必要となります
(1)土地の形質の変更
(例)土地の掘削,盛土,切土,その他土地の形状の変更等
(2)建築物その他の工作物の新築,改築または増築
(3)重量が5トンを超える物件の設置またはたい積
(容易に分割され,分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く)
建築物許可申請(土地区画整理法第76条第1項)様式のダウンロード
・建築物等許可申請(土地区画整理法第76条第1項)様式 【PDF様式】,【Word様式】
※申請書は,正副二部ご提出ください。
※手数料は不要です。
取下届,取止届について
・「取下届」(許可前)
建築物等許可申請書を提出した後,許可証発行までに申請を取り下げる場合に提出してください。
・「取止届」(許可後)
建築行為等の許可証発行の後,その行為を取り止める場合や申請書に記載した内容を変更する場合に提出してください。
(変更後の建築行為等に関しては,新たに許可申請書を提出してください)
※取下届・取止届は一部ご提出ください。
※取止届の場合は,交付した許可証を併せてご提出ください。