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水呑三新田土地区画整理事業に関する各種申請及び届出について
仮換地に関すること
1.地権者の名前,住所変更及び所有権の移転があった場合
法務局で変更の登記完了後,「登記事項要約書」の写しを都市計画課へ提出してください。
2.仮換地の分割及び従前地の分筆を行う場合(※事前に都市計画課までご相談ください)
・仮換地分割(従前地分筆)の流れ【参考】
・仮換地変更願【様式】 (※申請者人様のお名前の欄は,権利者ご本人が署名をしてください)
・委任状【様式】 (仮換地変更手続きの欄に印をしてください)
※地区計画による制限等がございますので,事前に都市計画課までご相談ください。
・法務局への分筆登記申請用の地積測量図への施行者確認印の申請書
(手数料が300円かかります)
保留地に関すること
1.保留地に関する申請及び届出一覧(添付書類に関しては原本還付可能です)
申 請 一 覧 |
申 請 書 様 式 |
添 付 書 類 |
---|---|---|
「保留地を担保とする債権の保全」に係る申請 |
・債権保全の申請書(様式第1号) |
・印鑑証明書 ・担保権設定契約書の写し |
「保留地の登記識別情報を記載した書面の受取」 |
・登記識別情報受取申請書(様式第3号) |
・印鑑証明書 |
「保留地を担保とする債権の保全」に係る申請の取下 |
・債権保全の取下申請書(様式第4号) |
・担保権者の印鑑証明 |
保留地名義人の住所及び名前の変更について |
・住所,名前変更届 |
・保留地名義人の住民票 |
(売買,相続等による)保留地名義人の変更【記入例】 |
・名義変更(単独) ・名義変更(共有) ・名義変更(相続) |
・印鑑証明書 ・売買契約書の写し ・遺産分割協議書など |
※「保留地名義人の変更」の申請については,その保留地に「保留地を担保とする債権の保全に係る申請」がなされている場合,受理することができません。
そのため,事前に「債権の保全に係る申請の取下げ」を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
※ご不明な点がありましたら都市計画課までご相談ください
2.保留地の分割について(※事前に都市計画課までご相談ください)
・保留地分割の流れ【参考】 [PDFファイル/60KB]
・保留地変更願【参考】 [Wordファイル/14KB]
・委任状【様式】(その他の欄に「保留地変更に関する手続き」と記入してください)
※地区計画による制限等がございますので,事前に都市計画課までご相談ください。