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土地収用法に基づく土地調書及び物件調書の写しを添付した申出書の縦覧について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月8日更新

土地収用法に基づく土地調書及び物件調書の写しを添付した申出書の縦覧について

 土地収用法第36条の2第3項の規定により,土地調書及び物件調書の写しを添付した申出書を縦覧します。

1 起業者の名称

 国土交通大臣

2 事業の種類

 一般国道2号改築工事(福山道路・広島県福山市瀬戸町大字長和字枠田奥地内から同市赤坂町大字早戸字太夫崎地内まで)並びにこれに伴う市道,農業用道路及び特別高圧送電線付替工事

3 申出に係る土地の所在地

 福山市瀬戸町大字山北字今屋丙809番

4 縦覧場所

 福山市東桜町3番5号
 福山市役所(本庁舎9階 建設局建設管理部用地課)

5 縦覧期間及び縦覧時間

 2023年(令和5年)9月8日から同年10月12日まで(ただし,土曜日,日曜日及び祝日を除く。)
 午前8時30分から午後5時15分まで