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所得証明書・所得課税証明書の記載事項について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月7日更新
所得証明書・所得課税証明書の記載事項について
2020年(令和2年)1月6日(月曜日)から,次の2点が変更となります。
(1)扶養されている人の内,所得等の申告をされていない場合,所得金額・税額等は,アスタリスク“*****”で記載され,備考欄に「課税資料の無い被扶養者です。」の文言が記載されます。
※提出先によって,所得金額等の記載が必要になるケースがありますので,提出先に御確認ください。なお,所得金額等の記載が必要になった場合は,昨年中の収入に関する申告をしていただいた後,証明書を申請してください。
(2)所得課税証明書を申請された人の内,非課税の人は,証明書の名称が「非課税証明書」と記載されます。