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特定個人情報保護評価書 地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書(案)についてのパブリックコメント(意見公募)を実施します。
福山市では、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)導入にあたり、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有及び取り扱う必要があるため、多様なリスク分析を行い、リスクを軽減するための措置について記載し、個人のプライバシーなどの権利・利益の保護に取り組むべく、「特定個人情報保護評価書 地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書」の公表をしています。
2026年(令和8年)1月に、地方税の賦課徴収に関する事務を行うシステムを標準準拠システムへ移行し、かつ、システムの稼働場所を変更することにより、特定個人情報ファイルに重要な変更が発生するため、特個人情報保護評価に関する規則等に基づき再評価を実施し、全項目評価書(案)を作成しました。広く市民の皆様の意見を反映するため、パブリックコメント(ご意見)を募集します。
1 公表する案
(参考資料)
2 公表の場所
税制課、市政情報室、松永・北部・神辺・東部市民サービス課、新市・沼隈支所
福山市ホームページ
3 意見の募集期間
2024年(令和6年)9月24日(火曜日)~2024年(令和6年)10月23日(水曜日)必着
4 意見の提出方法
「8 問い合わせ先・意見の提出先」に持参いただくか、電子メール、FAX又は郵送により提出してください。
5 意見を提出できる方
(1)市内に在住、在勤、在学している者
(2)市内に事務所、事業所を有する法人その他の団体
(3)その他特定個人情報保護評価書(案)に利害関係を有すると認められるもの
6 留意事項
(1)ご意見がある方は、「意見・情報提供書」をご利用ください。任意の様式で提出される場合は、次の項目を明記して提出してください。
ア 件名「特定個人情報保護評価書 地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書(案)について」
イ 住所及び名前(差し支えなければ電話番号もご記入ください。)
【書式例】
(2)意見募集の趣旨に沿わない中傷などは、受付いたしかねます。
7 意見の公表など
(1)提出いただいた御意見とそれについての市の考え方は、前記「公表の場所」で公表します。
(2)類似の意見については、集約させていただくことがあります。
(3)提出いただいた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
(4)提出いただいた記載内容は、他の目的に使用することはありません。また、住所、名前を公表することはありません。
8 問い合わせ先・意見の提出先
福山市企画財政局税務部税制課
〒720-8501 福山市東桜町3番5号
電 話:084-928-1152
F A X:084-928-1730
電子メール:zeisei@city.fukuyama.hiroshima.jp