○市の廃置分合

昭和41年4月13日

自治省告示第66号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、広島県福山市及び松永市を廃し、その区域をもって福山市を置く旨、広島県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和41年5月1日からその効力を生ずるものとする。

市の廃置分合

昭和41年4月13日 自治省告示第66号

(昭和41年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和41年4月13日 自治省告示第66号