○市の設置に至るまでの区域の沿革

平成21年4月1日現在

福山市

大正5年7月1日

深安郡福山町を廃し市制を施行

昭和8年1月1日

沼隈郡草戸村、神島村、佐波村、深安郡川口村、深津村、手城村、吉津村、奈良津村、木之庄村、本庄村を編入

昭和17年7月1日

沼隈郡山手村、郷分村を編入

昭和31年9月30日総理府告示第735号

地方自治法第7条第1項の規定により、広島県深安郡引野村、市村、千田村及び御幸村並びに沼隈郡津之郷村、赤坂村、瀬戸村、熊野村、水呑町及び鞆町を廃し、その区域を福山市に編入する旨、広島県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。

昭和36年12月22日自治省告示第361号

地方自治法第7条第1項の規定により、広島県深安郡深安町を廃し、その区域を福山市に編入する旨、広島県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和37年1月1日からその効力を生ずるものとする。

松永市

昭和28年3月30日総理府告示第81号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和28年4月1日から、広島県沼隈郡今津町及び松永町を廃し、その区域をもって松永町を置く旨、広島県知事から届出があった。

昭和29年3月25日総理府告示第177号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年3月31日から、広島県沼隈郡松永町、東村、本郷村、神村、柳津村、金江村及び藤江村を廃し、その区域をもって松永市を置く旨、広島県知事から届出があった。

昭和30年7月15日総理府告示第1331号

地方自治法第7条第1項の規定により、広島県尾道市の次の区域を松永市に編入する旨、広島県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和30年7月15日からその効力を生ずるものとする。

松永市に編入する区域

尾道市西藤町の153の1、143の1、144、145、146の3、147の2、396の1、398の1、398の2、398の3、398の4、400の1から10まで、402の1、402の2、388、387、386、404、591の1、山乙1,022、590、595の1、以東南の区域、高須町の4,894の2の西側地先水路から直線に4,757の1の西側地先水路に至る線、同上から直線に214の1の西側地先水路に至る線、同上から鉄路を横断して195の西側地先水路に至る線、同上から(187の2の西側地先道路、432の南側地先道路、432、453、571の各西側地先道路を経て)国道に至る線、同上から(3,874、3,869、3,866、3,843の1の各南側地先道路を経て)3,802の1の東側地先道路に至る線、同上から(3,802の1南側、3,801の東及び南側、山151、山152、甲3,800の2、甲3,800の1の各西側、4,164の南側地先道路、山154の3、山154の1の各東南側、山161の1の南側、山163の1の西側、山163の2の北側、山169、山166の1、山167の3、4,199、4,200の各西側を経て)山226の2の南側地先道路に至る線及び同上から(山224の南側地先道路及び西側、4,239、4,234、4,236の各西側、山204の9、山204の4、山204の8、山204の3、山204の1、山204の5、山204の6、山204の7、4,225の1、山甲279の3、山279の5、山甲279の4の各西北側、山283の1、山284、山287、山288、山296の各西側を経て)高須町境に至る線を結ぶ線以東の高須町の区域

市の設置に至るまでの区域の沿革

 年番号なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
年番号なし