○県の境界にわたる市の境界変更

昭和41年10月28日

自治省告示第158号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第3項の規定により、岡山県笠岡市と広島県福山市の境界を次のとおり変更する。

右の境界変更は、昭和41年11月1日からその効力を生ずるものとする。

岡山県笠岡市に編入する区域

広島県福山市大門町野々浜字カチヤ坂2,115の2、2,116の2、2,132の2、2,133の2、2,134、2,135の2、2,136の2、2,137の2、2,138の2、2,139、2,140の2、2,141の2、甲2,143の2、2,146の2及び2,147の2並びに2,115の2、2,132の2、2,133の2、2,134及び2,135の2に接する道路並びに2,138の2、2,139、2,140の2及び2,143の2に接する道路

広島県福山市に編入する区域

岡山県笠岡市茂平字堂面940の2、字坂里1,017の2、1,053の2、1,054の2、1,055の2、1,056の2、1,057の2、1,058の2、1,059の2、1,060の2及び1,061の4

県の境界にわたる市の境界変更

昭和41年10月28日 自治省告示第158号

(昭和41年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和41年10月28日 自治省告示第158号