○福山市の執務時間に関する規則

平成元年4月12日

規則第24号

市の執務時間は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(一部改正〔平成21年規則34号〕)

この規則は、平成元年4月16日から施行する。

(平成4年10月23日規則第34号)

この規則は、平成4年10月25日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

福山市の執務時間に関する規則

平成元年4月12日 規則第24号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年4月12日 規則第24号
平成4年10月23日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年9月29日 規則第34号