○福山市の執務時間に関する規則
平成元年4月12日
規則第24号
市の執務時間は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(一部改正〔平成21年規則34号〕)
附則
この規則は、平成元年4月16日から施行する。
附則(平成4年10月23日規則第34号)
この規則は、平成4年10月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。