○福山市名誉市民条例
昭和41年5月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、又は社会文化の進展に貢献し、その事績が卓絶であると認めたものに対して、福山市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈りその功績をたたえることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て定める。
第3条 名誉市民には、名誉市民状に添えて名誉市民章を贈呈する。
(礼遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の礼遇を与えることができる。
(1) 市の行なう式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他、市長が必要と認める特典又は待遇
第5条 この条例により、名誉市民の称号を受けるべき者が称号を受ける前に死亡したときは、特旨をもってその死亡の日にさかのぼって称号を贈ることができる。
(取消し)
第6条 名誉市民が、その品位を保たず、又はその体面を汚す失行があったときは市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 深安郡加茂町の編入の日の前日までに、従前の深安郡加茂町が加茂町名誉町民条例(昭和41年加茂町条例第225号)の規定により決定された加茂町名誉町民は、この条例の規定により決定された福山市名誉市民とみなす。
(追加〔昭和50年条例1号〕)
4 沼隈町の編入の日の前日までに、沼隈町名誉町民条例(昭和52年沼隈町条例第404号)の規定により決定された沼隈町名誉町民は、この条例の規定により決定された福山市名誉市民とみなす。
(追加〔平成16年条例40号〕)
5 神辺町の編入の日の前日までに、神辺町名誉町民条例(昭和45年神辺町条例第11号)の規定により決定された神辺町名誉町民は、この条例の規定により決定された福山市名誉市民とみなす。
(追加〔平成17年条例94号〕)
附則(昭和50年2月1日条例第1号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第40号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第94号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。