○福山市表彰条例

昭和41年5月1日

条例第3号

(表彰の目的)

第1条 本市の自治、産業、教育、学術技芸その他文化の振興発展若しくは公益に尽力し功労顕著な者又は市民の特に模範となる善行のあった者をこの条例の定めるところにより表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰及び特別表彰の二種とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者につきこれを行う。

(1) 議会正副議長にして在職8年に達した者

(2) 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、常勤の監査委員にして在職8年に達した者

(3) 議会議員、選挙管理委員会委員、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員にして在職12年に達した者

(4)及び(5) 削除

(6) 市の自治、産業、学術技芸その他文化の振興発展又は公益に尽力し功労顕著な者

(7) 市民の特に模範となる善行のあった者

(一部改正〔昭和51年条例27号・61年34号・平成12年1号・18年62号・20年41号・23年32号・25年46号〕)

(特別表彰)

第4条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する者につきこれを行う。

(1) 議会議員、選挙管理委員会委員、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員にして在職20年、30年及び40年に達した者

(2) 削除

(3) 市の自治、産業、学術技芸その他文化の振興発展又は公益に尽力し功労が特に顕著な者

(一部改正〔昭和46年条例63号・51年27号・61年34号・平成12年1号・19年4号〕)

(年数の計算)

第5条 前2条の年数計算は、次の各号による。

(1) 1年に満たない端数は、1年とする。

(2) 中断のあるときは、通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、その上位のものに従って計算する。

(4) 前後職を異にしたときは、各号の年数の比例をもって通算する。

(5) 従前の福山市、松永市の市制施行前の町村(これらの町村の設置前の町村又はこれらの町村に編入された町村を含む。以下同じ。)及び従前の福山市、松永市に合併された町村の議会議員の在職年数並びに従前の福山市、松永市の議会議員その他の非常勤の特別職の職員の在職年数は、通算する。

(6) 従前の芦田町、加茂町、駅家町、内海町、新市町、沼隈町及び神辺町の議会議員の在職年数は、通算する。

(一部改正〔昭和46年条例23号・51年27号・平成14年51号・16年41号・17年95号・19年4号〕)

(表彰状の贈呈)

第6条 表彰は、表彰状を贈呈し、金品を添えてこれを行なう。

(全部改正〔昭和46年条例63号〕)

(有功者)

第7条 第4条の規定により表彰せられた者は、福山市有功者と称し、相当の待遇をなすものとする。

(再表彰の禁止)

第8条 在職年数に基づく同種の表彰は、再びこれを行なわない。

(表彰の取消し)

第9条 いったん表彰せられた者がその体面を汚す行為があった場合は、表彰を取り消すことができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 この条例により表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、これを遺族に贈呈する。

(全部改正〔昭和46年条例63号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市が、福山市表彰条例(昭和26年福山市条例第11号)及び松永市表彰条例(昭和32年松永市条例第3号)の規定によって表彰された者は、この条例の規定により表彰された者とみなす。

(昭和46年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第5条第5号の規定は、昭和41年5月1日以後在職する者について適用する。

3 この条例による改正後の条例第5条第5号の規定により、2以上の表彰を受ける資格を有することとなる者に対するこの条例の施行の日以後最初に行なう表彰については、その者の最上位のものによるものとし、2以上の表彰は行なわない。

(昭和46年11月8日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市表彰条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3号及び第4条第1号の規定は、昭和46年7月2日以後在職する者について適用する。

3 改正後の条例第5条第6号の規定は、従前の芦田町にあっては昭和49年4月1日以後、従前の加茂町及び駅家町にあっては昭和50年2月1日以後在職する者について適用する。

4 昭和49年4月1日の前日までに、従前の芦田町表彰条例(昭和34年芦田町条例第67号)の規定により表彰された者は、改正後の条例の規定により一般表彰されたものとみなす。

5 改正後の条例第5条第6号の規定により、2以上の表彰を受ける資格を有することとなる者に対するこの条例の施行の日以後最初に行う表彰については、その者の最上位のものによるものとし、2以上の表彰は行わない。

(昭和61年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号及び第4条第1号の改正規定は、昭和61年10月9日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後在職する者について適用する。

3 施行日前に、内海町表彰条例(昭和32年内海町条例第67号)又は新市町表彰条例(昭和53年新市町条例第11号)の規定により表彰された者は、改正後の福山市表彰条例の規定により表彰された者とみなす。

4 改正後の第5条第6号の規定により、2以上の表彰を受ける資格を有することとなる者に対する施行日以後最初に行う表彰については、その者の最上位のものによるものとし、2以上の表彰は行わない。

(平成16年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後在職する者について適用する。

3 施行日前に、沼隈町表彰条例(昭和44年沼隈町条例第221号)の規定により表彰された者は、改正後の福山市表彰条例の規定により表彰された者とみなす。

4 改正後の第5条第6号の規定により、2以上の表彰を受ける資格を有することとなる者に対する施行日以後最初に行う表彰については、その者の最上位のものによるものとし、2以上の表彰は行わない。

(平成17年12月20日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後在職する者について適用する。

3 改正後の第5条第6号の規定により、2以上の表彰を受ける資格を有することとなる者に対する施行日以後最初に行う表彰については、その者の最上位のものによるものとし、2以上の表彰は行わない。

(平成18年12月28日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市表彰条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定による一般表彰については、この条例の施行前における助役としての在職年数は、改正後の条例の規定による副市長としての在職年数とみなし、改正後の条例の在職年数の計算に関する規定を適用する。

(平成19年3月27日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第41号)

この条例は、平成21年3月24日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(在職年数に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の福山市表彰条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定による一般表彰については、この条例の施行前における水道企業管理者としての在職年数は、改正後の条例の規定による上下水道事業管理者としての在職年数とみなし、改正後の条例の在職年数の計算に関する規定を適用する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により病院事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により病院事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

福山市表彰条例

昭和41年5月1日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第3号
昭和46年4月1日 条例第23号
昭和46年11月8日 条例第63号
昭和51年4月1日 条例第27号
昭和61年9月25日 条例第34号
平成12年3月14日 条例第1号
平成14年12月20日 条例第51号
平成16年12月20日 条例第41号
平成17年12月20日 条例第95号
平成18年12月28日 条例第62号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年12月26日 条例第41号
平成23年12月22日 条例第32号
平成25年12月26日 条例第46号