○福山市議会基本条例

平成23年12月22日

条例第35号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議員の責務及び活動原則(第3条・第4条)

第3章 議会運営の原則(第5条―第7条)

第4章 議会の機能の強化(第8条―第12条)

第5章 市民との関係(第13条―第15条)

第6章 市長等との関係(第16条―第20条)

第7章 議会改革の推進(第21条)

第8章 議員の政治倫理(第22条)

第9章 議会及び議会事務局の体制整備(第23条―第25条)

第10章 議員の定数及び議員報酬(第26条・第27条)

第11章 最高規範性(第28条)

第12章 補則(第29条)

附則

我が国において、住民の直接選挙によって選ばれた議員で構成される地方議会は、議事機関として位置付けられ、住民の代表機関、地方公共団体の意思決定機関としての役割を担い、議員は、住民の信託にこたえる責務を有している。

本市議会においても、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の自己決定権の拡大が進む中、二元代表制の下で、市長その他の執行機関との緊張ある関係を保ちながら、市政について監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うことが求められるなど、議会が果たすべき役割及び責務はますます増大している。

本市議会は、今後も議会の活性化を積極的に推進し、市民に開かれた議会として、市民の意思を市政に反映させ、市民福祉の向上と市政の発展のために全力を尽くすことを決意し、ここに、議会に関する基本的事項を明らかにし、議会の最高規範としてこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の厳粛な信託に的確にこたえるとともに、議会の活性化を図り、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、二元代表制の下、市政における唯一の議決機関として、市民の意思を市政に反映させるため、公平かつ適正な議論を尽くし、地方自治の本旨の実現を目指すものとする。

第2章 議員の責務及び活動原則

(議員の責務及び活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、積極的な議論に努めなければならない。

2 議員は、市民の厳粛な信託にこたえ、市政全般の課題及び市民の多様な意思を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

3 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて、自らの資質の向上に努めなければならない。

4 議員は、自らの議会活動について、市民に対して説明する責務を有する。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

3 会派は、議会運営、政策決定、政策立案、政策提言等に関し、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 議会運営の原則

(議会運営の原則)

第5条 議会は、市の基本的な政策決定、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能が十分発揮できるよう、合議制の機関として円滑かつ効率的な運営に努めなければならない。

2 議会は、議長又は副議長を選出するときは、その経過を明らかにするよう努めなければならない。

3 議長は、中立公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

(委員会)

第6条 議会は、行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)の専門性と特性を考慮し、委員会を適切に活用するものとする。

2 委員会は、その機能を十分に発揮するよう運営しなければならない。

3 常任委員会は、議会の閉会中においても、各所管に属する市の事務に関する調査を積極的に行うよう努めるものとする。

4 委員会は、その審査に当たって、資料等を積極的に公表しながら、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

5 委員会は、公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民の専門的又は政策的識見等をその討議に反映させるよう努めるものとする。

6 委員会は、請願の審査に当たって必要があると認めるときは、その提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

7 委員会は、地域住民に関係が深く、かつ、関心の高い事案について審査し、又は調査しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該地域において委員会を開催することができる。

(議会の説明責任)

第7条 議会は、議会運営、政策決定、政策立案、政策提言等に関し、市民に対して説明する責務を有する。

第4章 議会の機能の強化

(議会の機能の強化)

第8条 議会は、政策決定並びに市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能の強化を図るものとする。

(研究会等の設置)

第9条 議会は、市政の課題に関する研究のため必要があると認めるときは、議員で構成する研究会等を設置することができる。

(議員間討議)

第10条 議員は、議会の機能を発揮するため、委員会及び前条の規定により設置される研究会等において、積極的な議員間の討議に努めるものとする。

2 議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、政策提言等に積極的に取り組むものとする。

(調査活動等)

第11条 議会は、議会が持つ調査権に基づき、市政の課題に関し必要に応じて調査活動を行うものとする。

(政務活動費)

第12条 会派及び議員は、政務活動費を有効に活用し、市政に関する調査研究を積極的に行うものとする。

2 会派及び議員は、政務活動費を適正に執行し、市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

3 議会は、政務活動費の使途の透明性の向上に努めるものとする。

4 政務活動費の交付に関しては、別に条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年条例83号〕)

第5章 市民との関係

(市民の参加機会の充実)

第13条 議会は、議会が行う活動に市民が参加できる機会を確保するとともに、市民の意見を反映させた政策提言の拡大を図るものとする。

2 議会は、議会広報紙の発行、議会報告会の開催等により市民へ議会活動を報告するよう努めるとともに、当該報告に係る市民の意見を聴取すること等により、議会運営の改善を図るものとする。

(情報公開の推進)

第14条 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、議会が保有する情報の提供に努めなければならない。

(議会広報の充実)

第15条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。

第6章 市長等との関係

(市長等との関係の基本原則)

第16条 議会は、二元代表制の下、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、市長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を通じて、市民福祉の向上及び市政の発展に取り組まなければならない。

2 本会議における質疑及び質問は、一括質問一括答弁の方式又は一問一答の方式によるものとし、論点及び争点を明確にして行うものとする。

3 市長等及びその補助機関である職員は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問に対して、その発言の趣旨の確認等のため質問することができる。

(重要な政策等の説明及び審議)

第17条 議会は、市長が提案する重要な政策、計画、施策、事業等(以下「重要な政策等」という。)について、次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1) 重要な政策等を必要とする背景

(2) 検討した他の政策案等との比較検討

(3) 重要な政策等の形成過程における市民の意見公募等の実施状況

(4) 総合計画における根拠又は位置付け

(5) 関係法令及び条例等

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

(8) 前各号に掲げる事項のほか、議長が必要と認める事項

2 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における重要な政策等の評価に資する審議に努めるものとする。

(予算・決算審議における説明)

第18条 議会は、市長が予算又は決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料の作成を求めるものとする。

(監視及び評価)

第19条 議会は、市長等の事務の執行が公平・適正に、また、効率的かつ効果的に行われているか監視し、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるよう促すものとする。

2 議会は、市長等の事務の執行の効果及び成果について評価し、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるよう促すものとする。

(法第96条第2項の議決事件)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定めるに当たっては、議会の監視機能上の必要性と市長の政策執行上の必要性とを比較考量するものとする。

第7章 議会改革の推進

(議会改革の継続的な取組)

第21条 議会は、社会経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会改革に取り組むものとする。

2 議会は、市民に分かりやすい議会運営を行うため、議会の会議に関する規則、委員会に関する条例、議会内での申合せ事項等を継続的に見直すものとする。

第8章 議員の政治倫理

(議員の政治倫理)

第22条 議員は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託にこたえるため、政治倫理の向上と確立に努めなければならない。

2 議員の政治倫理に関しては、別に条例の定めるところによる。

第9章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実)

第23条 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の強化)

第24条 議会は、議会の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図り、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能、法務機能等の充実強化及び組織体制の整備を図るものとする。

(議会図書室)

第25条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、及び運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

第10章 議員の定数及び議員報酬

(議員の定数)

第26条 議員の定数は、効率的かつ能率的な議会運営の視点からだけでなく、市民の代表である議会が、市民の意思を市政へ十分に反映させることが可能となるように定められなければならない。

2 議会は、議員の定数の改定に当たっては、市民の意見の聴取及び反映に努めなければならない。

3 議員の定数は、別に条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第27条 議員報酬は、社会経済情勢、本市の財政状況、類似する他市の議員報酬等を勘案し、議員の活動状況を反映することを主眼に定められなければならない。

2 議員報酬は、別に条例の定めるところによる。

第11章 最高規範性

(最高規範性)

第28条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めた最高規範として、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

2 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の信託にこたえなければならない。

3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、研修を行わなければならない。

第12章 補則

(条例の見直し)

第29条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意思、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第83号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

福山市議会基本条例

平成23年12月22日 条例第35号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月22日 条例第35号
平成24年12月26日 条例第83号