○福山市議会議員定数条例

平成14年12月20日

条例第137号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、福山市議会の議員の定数を38人とする。

(一部改正〔平成19年条例24号・22年22号・30年28号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(福山市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 福山市議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年条例第2号)は、廃止する。

(平成19年3月27日条例第24号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成22年6月28日条例第22号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成30年3月27日条例第28号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

福山市議会議員定数条例

平成14年12月20日 条例第137号

(令和2年4月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第137号
平成19年3月27日 条例第24号
平成22年6月28日 条例第22号
平成30年3月27日 条例第28号