○福山市議会委員会条例

平成14年6月26日

条例第31号

福山市議会委員会条例(昭和43年条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 審査(第19条―第39条)

第3章 発言(第40条―第49条)

第4章 表決(第50条―第55条)

第5章 秘密会(第56条・第57条)

第6章 公聴会(第58条―第63条)

第7章 参考人(第64条)

第8章 委員会の記録(第65条―第68条)

第9章 規律(第69条―第71条)

第10章 補則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管並びに議会運営委員会の委員の定数)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 10人

市長公室、企画財政局、総務局、市民局、会計課、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項(支所の所管に関する事項のうち保健福祉及び建設産業に関する事項を除く。)並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 民生福祉委員会 10人

保健福祉局及び市民病院の所管に関する事項並びに支所の所管に関する事項のうち保健福祉に関する事項

(3) 文教経済委員会 9人

経済環境局、教育委員会及び農業委員会の所管に関する事項

(4) 建設水道委員会 9人

建設局及び上下水道局の所管に関する事項並びに支所の所管に関する事項のうち建設産業に関する事項

3 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

(一部改正〔平成14年条例138号・15年1号・33号・16年22号・106号・17年1号・27号・174号・18年12号・19年25号・20年24号・21年25号・22年15号・23年15号・37号・24年21号・23号・84号・28年35号・30年31号・令和2年37号・43号・5年1号〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任委員が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成24年条例84号〕)

(資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会の設置)

第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったとき、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名によることとし、議長は、会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかにこれを選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるとき、会議に諮って委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期については、第3条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年条例25号・24年84号〕)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったとき、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第11条 委員長は、委員会を招集するとき、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第12条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため委員会に出席できないときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため委員会に出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(一部改正〔平成27年条例34号・令和3年19号〕)

(委員会の開閉)

第13条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第14条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 委員長は、委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、この条例又は会議規則の規定に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるとき、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

3 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないとき、当日の委員会が終わるまで当該委員の発言を禁止し、又は当該委員を退場させることができる。

4 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であるとき、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(一部改正〔平成19年条例25号〕)

(委員長の職務代行)

第15条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第16条 委員長及び副委員長が辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第17条 議会運営委員及び特別委員が辞任するときは、議会の承認を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(一部改正〔平成19年条例25号〕)

(定足数に関する措置)

第18条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないとき、散会を宣告することができる。

2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるとき、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠いたとき、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第19条 委員長は、会議に付する事件を議題とするとき、その旨を宣告する。

(一括議題)

第20条 委員長は、必要があるとき、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(審査順序)

第21条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑のあと、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(出席説明の要求)

第22条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長、固定資産評価審査委員会の委員長又は委員及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるとき、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例29号〕)

(資料要求)

第23条 委員会は、関係機関に対し、委員会の決定により、審査又は調査のため資料又は記録の提出を求めることができる。

(先決動議の表決の順序)

第24条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したとき、表決の順序を決定する。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第25条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第26条 委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第27条 委員会は、審査又は調査のため必要があるとき、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第28条 委員会は、審査又は調査のため必要があるとき、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第29条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(除斥委員の傍聴禁止)

第30条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第31条 委員会は、法第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるとき、議長に申し出なければならない。

(一部改正〔平成19年条例25号〕)

(所管事務等の調査)

第32条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務等について調査するとき、事前にその事項、目的、方法、期間等を議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第33条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するとき、事前にその日時、場所、目的、経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、その許可を得なければならない。

(議事の継続)

第34条 中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(委員会の再審査)

第35条 委員会は、次の各号のいずれかに該当した場合には、再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(議決事件の字句、数字等の整理)

第36条 委員会は、議決のあと、条項、字句、数字その他の整理を必要とするとき、委員長に委任することができる。

(委員会の報告書)

第37条 委員会が、事件の審査又は調査を終わったとき、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第38条 委員会が、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるとき、その理由を付し、委員長から議長に申し出なければならない。

(会議の公開)

第39条 委員会の会議は、公開する。

第3章 発言

(発言の許可)

第40条 発言は、すべて委員長の許可を得たあとにしなければならない。

(委員の発言)

第41条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第42条 発言は、すべて簡明にするものとして、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反するとき、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第43条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるとき、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったとき、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第44条 委員長は、委員として発言するとき委員長札を倒し、発言が終了したあと委員長札を旧に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで、委員長札を旧に復することができない。

(発言時間の制限)

第45条 委員長は、必要があるとき、事前に発言時間を制限することができる。

2 委員長は、その定めた発言時間の制限について、出席委員から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第46条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(質疑又は討論の終了)

第47条 委員長は、質疑又は討論が終わったとき、その終了を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないとき、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論の終了の動議について、討論をしないで会議に諮って決定する。

(表決時の発言制限)

第48条 委員は、表決の宣告後、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第49条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決の問題の宣告)

第50条 委員長は、表決をとるとき、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第51条 表決の宣告のとき委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第52条 委員は、表決に条件を付し、又は表決の訂正を求めることができない。

(起立又は挙手等による表決)

第53条 委員長は、表決をとるとき、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第54条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。委員長は、異議がないとき、可決を宣告する。ただし、その宣告に対して、出席委員から異議があるとき、起立又は挙手等の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第55条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたとき、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第5章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第56条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、前項の議決があったとき、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第57条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しない。

2 前項の特に秘密を要すると議決した部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第58条 委員会は、公聴会を開くとき、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項を承認をしたとき、日時、場所、意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第59条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第60条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、事前に文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第61条 公述人は、発言するとき、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。

(委員と公述人の質疑)

第62条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第63条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第7章 参考人

(参考人)

第64条 委員会は、参考人の出席を求めるとき、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対し、その日時、場所、意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

第8章 委員会の記録

(委員会の記録)

第65条 委員長は、職員に次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、署名しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 日程

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(7) その他委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の委員会の記録は、議長に提出する。

(委員会の記録の公開)

第66条 委員会の記録は、公開する。

(記録に掲載しない事項)

第67条 前条の記録には、第57条(秘密会の記録)第1項に規定する秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分並びに第14条(委員長の議事整理権及び秩序保持権)第2項の規定により委員長が取消しを命じた発言及び第49条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(委員会の記録の保存年限)

第68条 委員会の記録の保存年限は、永年とする。

第9章 規律

(携帯品)

第69条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第70条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配付の許可)

第71条 委員会室において、資料、文書等の印刷物を配付するときは、委員長の許可を得なければならない。

第10章 補則

(会議規則への委任)

第72条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(傍聴に関する事項の委任)

第73条 前条の規定にかかわらず、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する改正前の福山市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された特別委員会は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された特別委員会となり、同一性をもって存続する。

3 旧条例の規定による特別委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、新条例の規定により特別委員会の委員長及び副委員長に互選され、又は特別委員会の委員に指名されたものとみなす。

(平成14年12月20日条例第138号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例の規定による各常任委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会における委員の残任期間とする。

(平成15年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例の規定による議会運営委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による議会運営委員会における委員の残任期間とする。

(平成15年3月25日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により各常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる各常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成16年12月20日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による民生福祉委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による民生福祉委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による常任委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により民生福祉委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定による民生福祉委員会に付議されたものとみなす。

4 沼隈町の編入に伴い議会の議員となった者が最初に選任された常任委員会の委員の任期については、改正後の条例第3条本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する常任委員会の委員の任期満了の日までとする。

(平成17年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による議会運営委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の日以後最初に選任された議会運営委員会の委員の任期については、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する議会運営委員会の委員の任期満了の日までとする。

(平成17年3月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる各常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成17年12月20日条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定による各常任委員会に付議されたものとみなす。

4 神辺町の編入に伴い議会の議員となった者が最初に選任された常任委員会の委員の任期については、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する常任委員会の委員の任期満了の日までとする。

(平成18年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による議会運営委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の日以後最初に選任された議会運営委員会の委員の任期については、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する議会運営委員会の委員の任期満了の日までとする。

(平成19年3月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第25号)

この条例は、平成21年3月24日から施行する。

(平成22年5月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第21号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年5月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、改正後の福山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定による各常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成27年3月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の第22条の規定は適用せず、この条例による改正前の第22条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第37号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月11日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市議会委員会条例

平成14年6月26日 条例第31号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月26日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第138号
平成15年2月28日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第33号
平成16年3月12日 条例第22号
平成16年12月20日 条例第106号
平成17年3月2日 条例第1号
平成17年3月24日 条例第27号
平成17年12月20日 条例第174号
平成18年3月22日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第25号
平成20年3月12日 条例第24号
平成21年3月23日 条例第25号
平成22年5月25日 条例第15号
平成23年3月25日 条例第15号
平成23年12月22日 条例第37号
平成24年3月16日 条例第21号
平成24年5月14日 条例第23号
平成24年12月26日 条例第84号
平成27年3月20日 条例第29号
平成27年7月2日 条例第34号
平成28年3月16日 条例第35号
平成30年5月15日 条例第31号
令和2年3月23日 条例第37号
令和2年5月11日 条例第43号
令和3年3月18日 条例第19号
令和5年3月2日 条例第1号