○福山市議会委員会傍聴規則
平成14年8月29日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市議会委員会条例(平成14年条例第31号)第73条の規定に基づき、福山市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般の傍聴人の定員は、次のとおりとする。ただし、その都度委員長が委員会に諮って、これを超える数とすることができる。
(1) 全員協議会室 9人
(2) 第1委員会室 6人
(3) 第2委員会室 6人
(4) 第3委員会室 6人
(5) 第4委員会室 6人
(一部改正〔平成18年議会規則1号〕)
(傍聴券の交付)
第4条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、福山市議会傍聴規則(昭和41年議会規則第2号)第6条の規定により傍聴証の交付を受けた者は、この限りでない。
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、委員会開会日の午前8時30分から所定の場所で受付順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けようとする者は、委員会傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴券の提示)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えたときは、傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器(凶器)その他の危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに傍聴席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する処置)
第13条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び委員会室に入場することはできない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月15日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。