○福山市議会委員会傍聴規則

平成14年8月29日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市議会委員会条例(平成14年条例第31号)第73条の規定に基づき、福山市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般の傍聴人の定員は、次のとおりとする。ただし、その都度委員長が委員会に諮って、これを超える数とすることができる。

(1) 全員協議会室 9人

(2) 第1委員会室 6人

(3) 第2委員会室 6人

(4) 第3委員会室 6人

(5) 第4委員会室 6人

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、委員長が別に定員を定めることができる。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和7年3号〕)

(傍聴券の交付)

第4条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、福山市議会傍聴規則(昭和41年議会規則第2号)第6条の規定により傍聴証の交付を受けた者は、この限りでない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、委員会開会日の午前8時30分から所定の場所で受付順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けようとする者は、委員会傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴券の提示)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えたときは、これを返還しなければならない。

(一部改正〔令和7年議会規則3号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他の危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の委員会室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(一部改正〔令和7年議会規則3号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他委員会の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(一部改正〔令和7年議会規則3号〕)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(一部改正〔令和7年議会規則3号〕)

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(一部改正〔令和7年議会規則3号〕)

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和7年議会規則3号〕)

(違反に対する処置)

第13条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(一部改正〔令和7年議会規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月15日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月2日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市議会委員会傍聴規則

平成14年8月29日 議会規則第2号

(令和7年9月2日施行)