○福山市議会傍聴規則
昭和41年5月4日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、76人(車いす席4人分を含む。)とする。
(全部改正〔平成4年議会規則1号〕)
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(全部改正〔平成4年議会規則1号〕)
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(追加〔平成4年議会規則1号〕、一部改正〔平成14年議会規則3号〕)
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、報道関係者及び福山市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、交付の日からその年の12月31日まで傍聴することができる。
(追加〔平成4年議会規則1号〕)
(傍聴人の入場)
第7条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(追加〔平成4年議会規則1号〕)
(傍聴券等の提示)
第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(追加〔平成4年議会規則1号〕)
(傍聴券等の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは傍聴券を返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、有効期間が過ぎたときは傍聴証を返還しなければならない。
(追加〔平成4年議会規則1号〕)
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(一部改正〔平成4年議会規則1号〕)
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、凶器その他の危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和62年議会規則1号・平成4年1号・14年3号〕)
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(一部改正〔平成4年議会規則1号〕)
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(一部改正〔平成4年議会規則1号・14年3号〕)
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(一部改正〔平成4年議会規則1号・14年3号〕)
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成4年議会規則1号〕)
(違反に対する処置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。
(一部改正〔平成4年議会規則1号・14年3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月2日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月25日議会規則第1号)
この規則は、平成4年3月2日から施行する。
附則(平成14年8月29日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。