○福山市議会図書室規程

昭和41年5月4日

議会告示第1号

(設置)

第1条 福山市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により、議会議員の市政その他の調査研究に資するため福山市議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。

(一部改正〔平成13年議会告示1号・14年1号・20年1号〕)

(保管図書等)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物等を収集保管する。

(1) 官報及び政府の刊行物

(2) 広島県が発行する公報及び刊行物

(3) 福山市議会会議録及び福山市議会が発行する刊行物

(4) 福山市が発行する公報及び刊行物

(5) 各都市が発行する適当な刊行物

(6) 地方自治行政に関する図書及び刊行物

(7) 前各号のほか、必要と認められる図書、新聞、諸資料及び刊行物

(利用者の範囲)

第3条 図書室は、議会議員のほか、事務局職員及び市職員に利用させることができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。

(管理)

第5条 図書室は、議長が管理する。

(閲覧)

第6条 図書及び刊行物(以下「図書」という。)を閲覧しようとする者は、希望の図書を選択し、係員に提示して自由に閲覧することができる。

2 閲覧が終ったときは、直ちに係員に返納しなければならない。

(室外貸出し)

第7条 図書は、室外貸出しを行なわない。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるものを除くほか、貸出しを行なうことができる。

(1) 第2条第1号から第4号までの刊行物

(2) 辞書、年鑑及び新聞

(3) 前各号のほか、貸出しを行なうことが不適当と認めるもの

2 図書の貸出しは、1人につき2冊を限度とし、貸出期間は5日以内とする。

3 図書の整理上必要があるときは、貸出期間にかかわらず図書の返納を請求することができる。

第8条 図書の貸出しを受けようとする者は、所定の図書貸出簿に必要事項を記入押印のうえ、係員に提出しなければならない。

(図書の修理)

第9条 図書を著しく汚損又はき損したときは、補修して返納しなければならない。

(図書の弁償)

第10条 図書を紛失したときは、指定の図書を代納するか、又は代価を弁償しなければならない。

(図書の整理)

第11条 図書の整理は、次の各号による。

(1) 単行本は、受入年月日順に図書台帳に登録し、分類整理しなければならない。

(2) 単行本には、表紙所定の箇所に整理表を貼付し、標題紙に「福山市議会図書室蔵書印」を押し、書中適当な頁に隠し印を押す。

第12条 官報、公報、雑誌及びこれに類する刊行物は、刊行物受付簿に登録し、1か月又は1年分を綴り込み、製本のうえ保管する。

第13条 新聞は、各新聞ごとに毎日これを綴り込み、翌月初めに取りはずして1か月間保管する。

第14条 年1回定期的に図書の整理を行ない、在庫の確認を行なうとともに破損図書の修理をしなければならない。

(寄贈図書)

第15条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、前11条に従い整理保管する。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営管理に関し、必要な事項は議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年5月14日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月2日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

福山市議会図書室規程

昭和41年5月4日 議会告示第1号

(平成20年9月2日施行)