○福山市議会事務局条例

昭和41年5月9日

条例第129号

(事務局の設置)

第1条 福山市議会に事務局を置く。

(職員及び定数)

第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)の定めるところによる。

(組織)

第3条 事務局にその事務を分掌するため、次の課を置く。

庶務課

議事調査課

(一部改正〔昭和50年条例71号・60年26号〕)

(委任)

第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第71号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第26号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

福山市議会事務局条例

昭和41年5月9日 条例第129号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年5月9日 条例第129号
昭和50年3月31日 条例第71号
昭和60年3月20日 条例第26号