○福山市議会議員の職にあった者の待遇に関する規則

昭和46年6月12日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、福山市議会議員(以下「議員」という。)の職に4年以上あった者(以下「議員待遇者」という。)の本市に尽した功労に報いるため、その待遇について定めることを目的とする。

(待遇)

第2条 議員待遇者に対しては、終身次の待遇を行う。

(1) 全現任議員を招待する主要な市の儀式又は公会に招待すること。

(2) 本市において発行する市政に関する主要な刊行物を贈呈すること。

(3) 本人が死亡したときは弔辞を贈り、供花その他の方法により弔意を表すること。

(4) その他市長が必要と認める待遇

(一部改正〔平成12年規則2号〕)

(在職年数の計算)

第3条 在職年数の計算は、議員に就任した日の属する月から退職した日の属する月までとし、在職年数は議員の職にあった全期間これを通算する。ただし、従前の松永市議会議員として在職した期間は、これを通算する。

(除外規定)

第4条 4年以上議員の職にあって退職した者でもその退職の原因が地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の規定による場合は、議員待遇者としての待遇を受けることができない。

2 議員待遇者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その待遇を受ける資格を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 本市に住所を有しなくなったとき。

(4) その他議員待遇者としての体面を汚したと認められるとき。

(一部改正〔平成12年規則2号・17年70号・令和7年35号〕)

(き章)

第5条 議員待遇者に対しては、別記のき章を贈呈する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(令和7規則35)抄

(人の資格に関する経過措置)

第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。

(令和7年5月30日規則第35号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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(一部改正〔昭和55年規則21号〕)

画像

福山市議会議員の職にあった者の待遇に関する規則

昭和46年6月12日 規則第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年6月12日 規則第22号
昭和55年4月1日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第70号
令和7年5月30日 規則第35号