○福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、福山市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例40号・20年34号・24年83号〕)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(一部改正〔平成18年条例53号・24年83号〕)

(政務活動費の額)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額13万円を乗じて得た額を交付する。

(一部改正〔平成18年条例53号・24年83号〕)

(交付の方法)

第4条 政務活動費は、年度を3期に分けて、1期ごとのそれぞれの期間(以下「各期間」という。)の最初の月に、各期間に属する月数分をまとめて交付する。ただし、各期間の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付するものとする。

2 各期間の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの離脱があった場合は、当該議員は前条の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、各期間の途中において所属議員に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、各期間の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例83号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

3 政務活動費は、次に掲げるものに充ててはならない。

(1) 交際費

(2) 党費その他政党活動に要する経費

(全部改正〔平成24年条例83号〕)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(一部改正〔平成24年条例83号〕)

(報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、前年度の交付に係る政務活動費について、収支報告書及び実績報告書を作成しなければならない。

2 経理責任者は、前項の収支報告書及び実績報告書を毎年4月30日(その日が福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)までに議長に提出しなければならない。この場合において、収支報告書には、次に掲げる書類の写し(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 支出書

(2) 領収書(領収書を添付することができない場合は、会派の代表者の支出を証明する書類)

(3) 第5条第1項及び第2項に規定する経費のうち市外における調査研究その他の活動に係るものについては、研究研修・調査報告書

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から起算して30日以内に収支報告書及び添付書類並びに実績報告書を提出しなければならない。

4 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書、添付書類及び実績報告書(以下「収支報告書等」という。)の写しを市長に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年条例53号・24年83号〕)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条第1項及び第2項に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例83号〕)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第2項及び第3項の規定により提出された収支報告書等を、提出された日の属する年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し収支報告書等の閲覧を請求することができる。ただし、福山市情報公開条例(平成14年条例第2号)第6条第1項に規定する不開示情報が記録されている場合を除く。

3 収支報告書等の閲覧に係る手数料は無料とし、その写しに要する費用は閲覧を請求した者の負担とする。

(一部改正〔平成18年条例53号・24年83号〕)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第2項及び第3項の規定により提出された収支報告書等について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(追加〔平成24年条例83号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例83号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月以後の月分として交付された政務調査費について適用し、同月前までの月分として交付された政務調査費については、なお従前の例による。この場合において、改正前の同条の規定に基づき同月以後の月分として交付された政務調査費は、改正後の同条の規定に基づく政務調査費の内払とみなす。

3 改正後の第7条の規定は、施行日以後に支出される政務調査費について適用し、施行日前までに支出された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(福山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の福山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(追加〔平成24年条例83号〕)

項目

内容

1 調査研究費

会派が行う、市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

2 研修費

会派が研修会を開催するために要する経費及び他の団体等が開催する研修会に会派として参加するために要する経費

3 資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

4 資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

5 広報費

会派が、その活動及び市政について市民に報告するために要する経費

6 広聴費

会派が行う、市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

7 要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために要する経費

8 会議費

会派が各種会議を開催するために要する経費及び他の団体等が開催する各種会議に会派として参加するために要する経費

9 人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

10 事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第29号

(平成25年3月1日施行)