○福山市選挙管理委員会規程
昭和41年5月1日
選挙管理委員会規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、福山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。
3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員長が欠けたときは、委員会は、すみやかに委員長の選挙を行なわなければならない。
(委員長の職務代理者の告示)
第6条 法第187条第3項の規定により、委員長の職務代理者を指定したときは、委員長は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(異動等の告示)
第8条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は、委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第9条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行なう。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
5 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。委員長及び委員長の職務を代理する委員がともに事故があるとき又はともに欠けたときもまた同様とする。
(一部改正〔昭和60年選管規程4号〕)
(欠席の手続)
第11条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては、委員長の職務代理者に、委員にあっては、委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第12条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めその説明を聴取することができる。
(一部改正〔平成19年選管規程1号〕)
(会議録の調製)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及びその指名する委員1名が署名しなければならない。
(議事の手続)
第14条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、福山市議会会議規則(昭和41年議会規則第1号)の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第15条 委員長の担任する職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第17条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(一部改正〔昭和42年選管規程6号・44年2号・平成7年1号・14年1号〕)
(所掌事務)
第18条 事務局の所掌事務は、委員長が定める。
(一部改正〔平成7年選管規程1号・14年1号〕)
(事務局の職員の職名)
第19条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。
組織上の職名 | 職務上の職名 | 身分上の職名 |
参与 | 主事 | 書記 |
事務局長 | 書記長 | |
局長補佐 | 書記 | |
次長 | ||
局員 |
(全部改正〔昭和42年選管規程5号〕、一部改正〔昭和46年選管規程2号・57年4号・平成7年1号・14年1号・20年1号・28年1号〕)
(職員の服務)
第20条 法令に規定するもののほか、職員の服務については、市役所職員の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第21条 委員会及び委員長の行なう告示は、福山市役所前の掲示板に掲示して、これを行なう。
(全部改正〔昭和42年選管規程1号〕)
(印影の印刷)
第23条 公印の押印を要する文書等のうち、印影の印刷により押印に代える場合は、委員長の承認を経て、刷り込むことができる。
2 前項の印刷物は、事務局長が厳重に保管し、受払を明らかにしなければならない。
(全部改正〔昭和42年選管規程1号〕、一部改正〔昭和63年選管規程3号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月16日選管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月25日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月18日選管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の際、現に従前と同一の職名を有することとなるものは、この規程により付与されたものとみなし、その他の者は、附則別表の旧職名欄に掲げる職名を付与されているものは、それぞれ当該職名に対応する新職名欄に掲げる職名を付与されたものとする。
附則別表
(1) 身分上の職名
新職名 | 旧職名 |
書記長 | 事務局長 |
書記 | 係長、書記 |
事務員 | 雇、事務員 |
(2) 職務上の職名
新職名 | 旧職名 |
主事 | 主事、書記 |
主事補 | 雇 |
附則(昭和42年5月15日選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日選管規程第2号)
この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和57年6月15日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月8日から適用する。
附則(昭和60年6月20日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月3日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日選管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1
(追加〔昭和42年選管規程1号〕、一部改正〔昭和63年選管規程3号〕)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 印材 | 個数 |
委員会印 | 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 木材 | 1 |
〃 | 2 | 〃 | 方15ミリメートル | 〃 | 1 |
委員長印 | 3 | 〃 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 |
〃 | 4 | 〃 | 方14ミリメートル | 〃 | 1 |
委員長職務代理印 | 5 | 〃 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 |
事務局長印 | 6 | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 | 1 |
別表2
(追加〔昭和42年選管規程1号〕、一部改正〔昭和63年選管規程3号〕)
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | ||