○福山市選挙管理委員会事務局処務細則

昭和41年5月1日

選挙管理委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この細則は、福山市選挙管理委員会規程(昭和41年選挙管理委員会規程第1号)に基づき、福山市選挙管理委員会事務局の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職務)

第2条 参与は、委員長の命を受け、特命事項を整理する。

2 事務局長(以下「局長」という。)は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 局長補佐は、局長を補佐し、事務局の事務を監督する。

4 次長は、その主管する事務を処理し、常に上司を補佐する。

5 局員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(一部改正〔昭和42年選管訓令1号・平成7年1号・14年2号・20年1号・28年1号〕)

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会運営企画に関すること。

(2) 委員会招集及び告示に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 選挙等に関する特別職の委嘱、解任に関すること。

(5) 職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定による委員会の職員に充て又はその事務に従事する職員並びに会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の任免、給与、服務その他人事に関すること。

(6) 事務引継に関すること。

(7) 文書等の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 物品の出納、保管に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 委員会連合会等に関すること。

(11) 選挙啓発に関すること。

(12) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿に関すること。

(13) 投票、開票、選挙会の事務に関すること。

(14) 候補者及び選挙運動に関すること。

(15) 選挙に関する記録、統計及び投票の保管に関すること。

(16) 直接請求に関すること。

(17) 政治資金規正法に関すること。

(18) 選挙争訟に関すること。

(19) 投票区、開票区の設定、改廃に関すること。

(20) 検察審査員候補者予定者、裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(21) 日本国憲法の改正手続きに関する法律に関すること。

(22) その他選挙に関すること。

(23) 局の庶務に関すること。

(全部改正〔昭和44年選管訓令1号〕、一部改正〔平成7年選管訓令1号・14年2号・20年2号・22年1号・27年1号・31年1号・令和2年1号・4年1号〕)

(補助執行)

第4条 市長の補助機関たる職員をして、選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を補助執行さすことについては別にこれを定める。

(全部改正〔昭和41年選管訓令3号〕)

(決裁の手続)

第5条 事務は、原則として、次長の意思決定(以下「決定」という。)を受け、局長に専決させる事項については、局長の決裁を、委員長限りで処理できる事項については、局長の決定を受けたのち委員長の決裁を、委員会の権限に属する事項については、委員長の決定を受けた後その議決を経なければならない。

(一部改正〔平成7年選管訓令1号・14年2号〕)

(代理決裁)

第6条 委員長及び委員長の職務を代理する者がともに事故があるときは、局長がその事務を代理決裁する。

2 前項の場合において、局長に事故があるときは局長補佐が、局長及び局長補佐ともに事故があるときは、次長がその事務を代理決裁する。

3 前2項の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義がある事項又は新規な事項は、代理決裁してはならない。

4 代理決裁した事項については、すみやかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成7年選管訓令1号・14年2号・20年1号〕)

(代理決定)

第7条 前条の規定は、決定の代理について準用する。

(局長の専決事項)

第8条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 法令、条例及び規程に基づく申請、申立、届出又は報告の受理に関すること。

(2) 軽易な事項について進達、通知、報告、照会、回答及び届出に関すること。

(3) 法令、条例及び規程に定めるもの又は委員会が決定した事項で軽易なものの処理に関すること。

(4) 事務の調査及び資料の収集等に関すること。

(5) 証明及び閲覧に関すること。

(6) 職員の事務分掌に関すること。

(7) 職員の服務及び出張に関すること。

(8) 職員の融通について協議すること。

(9) 会計年度任用職員の任免及び給与に関すること。

(10) 講師又は助言者の委嘱及び報酬等に関すること。

(11) 給与その他の給付の支出要求に関すること。

(12) 公告式に関すること。

(13) 公印の管守、文書等の収受、発送、編集及び保管に関すること。

(14) その他の軽易な事項

(一部改正〔令和2年選管訓令1号・4年1号〕)

(文書等の決裁)

第9条 起案文書の決裁区分は、第5条から第8条までに定めるところにより処理するものとする。

(一部改正〔令和4年選管訓令1号〕)

(文書等の閲覧等)

第10条 文書等は、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(一部改正〔令和4年選管訓令1号〕)

(文書等の取扱)

第11条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書等の取扱については、福山市文書等取扱規程(昭和41年訓令第3号)を準用する。この場合において、文書記号・番号については、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 選挙管理委員会規程 福山市選挙管理委員会規程第 号

(2) 告示 福山市選挙管理委員会告示第 号

(3) 公告 福山市選挙管理委員会公告第 号

(4) 訓令 福山市選挙管理員会訓令第 号

(5) 指令 福選指令第 号

(6) 往復文 福選第 号

2 前項第1号から第4号までに掲げる文書については、暦年による一連の番号を付すものとする。

3 第1項第5号及び第6号に掲げる文書については、会計年度による一連の番号を付すものとする。

(全部改正〔令和4年選管訓令1号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月6日選管訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年5月15日選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日選管訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日選管訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月17日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月7日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年2月3日選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日選管訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月4日から施行する。

福山市選挙管理委員会事務局処務細則

昭和41年5月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年5月1日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和41年11月6日 選挙管理委員会訓令第3号
昭和42年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和42年5月15日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和44年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成7年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年4月1日 選挙管理委員会訓令第2号
平成20年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第2号
平成22年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年11月17日 選挙管理委員会訓令第1号
平成28年3月18日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年1月7日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年2月3日 選挙管理委員会訓令第1号
令和4年12月9日 選挙管理委員会訓令第1号