○選挙執行規程

昭和59年3月16日

選挙管理委員会規程第3号

選挙執行規程(昭和41年選挙管理委員会規程第10号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙事務(第4条―第7条)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第8条・第9条)

第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用等(第10条―第12条)

第2節の2 選挙運動用ビラ(第12条の2・第12条の3)

第3節 選挙長の発行する証明書(第13条・第14条)

第4節 ポスター掲示場(第15条―第21条)

第5節 個人演説会等(第22条―第31条)

第6節 街頭演説(第32条・第33条)

第7節 候補者の氏名等の掲示(第34条)

第4章 出納責任者及び報告書の公表等(第35条・第36条)

第5章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第37条―第46条)

第6章 衆議院議員、参議院議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙(第47条)

第7章 法を準用して行う選挙(第48条・第49条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市選挙管理委員会が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程中、第1章から第5章までの規定は、市の議会の議員及び長の選挙に、第6章の規定は、衆議院議員、参議院議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙に適用する。

(一部改正〔平成27年選管規程1号・31年1号・令和3年6号〕)

(用語)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(4) 県規程 公職選挙法による選挙運動等に関する規程(昭和34年広島県選挙管理委員会告示第13号)をいう。

(5) 委員会 福山市選挙管理委員会をいう。

(6) 事務局 福山市選挙管理委員会事務局をいう。

第2章 選挙事務

(投票用紙の様式)

第4条 投票用紙は、法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により、別記第1号様式によるものとする。

(開票立会人等を定めるくじの方法)

第5条 法第62条(開票立会人)第2項、第4項又は第5項(法第76条(選挙立会人)において準用する場合を含む。)の規定により、開票立会人を定めるくじは開票立会人として候補者から届出のあった順序によりくじをひき、当該くじをひく順序を定めて行うものとする。

(選挙長の事務取扱場所等の告示)

第6条 選挙長は、就任したのち、直ちにその事務を取り扱う場所及び告示をする場所を告示しなければならない。選挙長の職務を代理し、又は管掌するに至った者も、同様とする。

(供託物の返還)

第7条 候補者又は推薦届出者(以下「候補者等」という。)が法第92条(供託)に規定する供託物の返還を、請求しようとするときは、別記第2号様式に準じて作成した請求書を当該選挙長に提出しなければならない。

2 前項の請求をうけたとき、令第93条(供託物の返還)の規定に該当し、当該供託物の返還請求権を有する者であるときは、当該選挙長は、別記第3号様式による証明書を交付しなければならない。

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置、異動の届出)

第8条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項及び令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第4号様式に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾書及び推せん届者の代表者である旨の証明書は、それぞれ別記第5号様式及び第6号様式に準じてしなければならない。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(選挙事務所の閉鎖命令書の様式)

第9条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により、委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第7号様式に準じてしなければならない。

第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用等

(自動車等の表示)

第10条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の表示)第6項の規定により、委員会が交付する表示板は別記第8号様式に準じてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては、その前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(乗車船用腕章)

第11条 法第141条の2第2項(乗車又は乗船用腕章)の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「腕章」という。)は、別記第9号様式による。

(表示板及び腕章の交付)

第12条 前2条に規定する表示板及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示板又は腕章を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対しその理由書(紛失した場合にあってはそれを証明するに足る文書)を添えて、文書で申請しなければならない。

3 破損又は汚損により前項の申請をする場合においては破損又は汚損した表示板又は腕章は返還しなければならない。

4 表示板又は腕章を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の印を押して、これを交付するものとする。

5 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に規定する再立候補をした者に対しては表示板又は腕章は、改めて交付しない。

第2節の2 選挙運動用ビラ

(追加〔平成19年選管規程2号〕)

(選挙運動用ビラの届出)

第12条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定によって頒布するビラの届出をしようとする者は、別記第9号様式の2に準じて作成した届出書により委員会に届け出なければならない。

(追加〔平成19年選管規程2号〕)

(選挙運動用ビラの証紙)

第12条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第9号様式の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、別記第9号様式の4に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、前項の申請書の提出があったときに交付する。

(追加〔平成19年選管規程2号〕)

第3節 選挙長の発行する証明書

(選挙運動用通常葉書使用証明書の交付)

第13条 選挙長は、候補者が法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を日本郵便株式会社の営業所から交付を受けるため、若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため必要な証明書(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)付録様式1)1枚を交付しなければならない。

2 前条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する前条第2項の規定により証明書を紛失したため再交付の申請があったときは、選挙長はその事実を調査し、証明書が未使用又は一部未使用であることを確認し、かつ、必要な措置を講じたうえでなければ交付することができない。

(一部改正〔平成23年選管規程1号・24年1号〕)

(新聞広告)

第14条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をするために必要な別記第10号様式による証明書を2枚交付しなければならない。

2 第12条(表示板及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

第4節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第15条 法第144条の2(ポスター掲示場)第8項及び条例第1条の規定により設置する掲示場の設置場所及び法第143条第1項第5号のポスター(以下この節において「ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、当該選挙の都度あらかじめ、委員会が定めるものとす。

2 掲示場は、別記第11号様式に準じて作成するものとする。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の区画番号)

第16条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

3 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

4 掲示区画に不足が生じたため、区画を増設し、これに番号を付する場合も前項の例による。

(一部改正〔令和5年選管規程3号〕)

(ポスターの掲示)

第17条 法第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定により、候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

(区画番号の指定)

第18条 候補者は、法第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定により掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(掲示場の管理)

第19条 委員会は、令第92条(候補者等に関する通知)第9項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下し、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合の特例)第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知し、これを撤去させるものとする。

3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修し、この場合においてあらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

5 委員会は、前各項に規定するもののほか掲示場の管理について必要と認める措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(掲示場を設置しない場合)

第20条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨の理由をつけて告示しなければならない。

(その他必要な事項)

第21条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

第5節 個人演説会等

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(通則)

第22条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催する場合における施設(設備を含む。以下「施設」という。)の使用については、令第125条(個人演説会等の開催の手続きの細目)の規定により、本節の定めるところによる。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(個人演説会等開催の申出)

第23条 令第112条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出書の様式は、別記第12号様式による。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(施設の管理者に対する通知)

第24条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第13号様式による。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第25条 管理者は、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による通知をするときは、委員会に対しては、別記第14号様式による通知書を、候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党(以下「候補者等」という。)に対しては、別記第15号様式による許可書の交付又はその理由を付した不許可の通知書によりしなければならない。

2 候補者等は、施設を使用する際は、前項の規定により交付された許可書を管理者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(施設の使用予定表の提出)

第26条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により施設使用予定表を別記第16号様式により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(候補者等がする個人演説会等の設備)

第27条 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(施設の保全)

第28条 管理者は、施設の保全のために必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者等の負担において火災その他危険予防のため必要な設備をさせることができる。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(施設の引継ぎ)

第29条 候補者等は、個人演説会等が終了したときは、直ちに会場を原状に復し、管理者に引継がなければならない。

2 候補者等は、前項の引継ぎが終ったときは、別記第17号様式による引継書2通を作成し、管理者とともに各1通を保存するものとする。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(個人演説会等の開催状況の通知)

第30条 管理者は、個人演説会等が開催されたときは、直ちにその状況を別記第18号様式により委員会に通知しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

(施設の設備の程度及び使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第31条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするときは、別記第19号様式により、又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは別記第20号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者は、前項の規定による定めを設け、又は変更してこれを公表したときは、その写しを添えて委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管規程3号・13年1号〕)

第6節 街頭演説

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第32条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による選挙運動員の腕章は、それぞれ別記第21号様式及び別記第22号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第33条 第12条(表示板及び腕章の交付)の規定は、前条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第7節 候補者の氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示)

第34条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示についての様式は別記第23号様式によるものとする。

2 第5条(開票立会人等を定めるくじの方法)の規定は前項の掲示掲載順序を定めるくじについて準用する。この場合において、当該くじをひく順序を定めるくじは、令第92条第9項(候補者等に関する通知)の通知の到着順序により、その到着が同時であるときは、一連番号により、一連番号のない場合は、前段より後段に至る順序によりひくものとする。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

第4章 出納責任者及び報告書の公表等

(出納責任者等の選任届出等)

第35条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による届出は、別記第24号様式に、法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定による届出は、別記第25号様式に準じてしなければならない。

2 法第180条第4項(推薦届者がする出納責任者の届出)(この規定の例によるとされている場合を含む。)の候補者の承諾書又は推薦届出者の代表である旨の証明書の様式は、第8条(選挙事務所の設置異動の届出)の例による。

(報告書の公表及び閲覧)

第36条 法第192条第1項(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の公表)の規定による公表は、同条第2項(公表の方法)の規定により、委員会の告示の方法に準じて行うものとする。

2 法第192条第4項(報告書の閲覧)の規定による報告書の閲覧は、事務局内の指定場所で行い、報告書は、指定場所以外に持ち出してはならない。

3 前項の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に所定事項を記入し、報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第5章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政治団体確認申請の手続)

第37条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体(以下「政治団体」という。)が、確認書の交付の申請をしようとするときは、別記第26号様式に準じて作成した申請書によらなければならない。この場合において支援候補者とされることについての本人の同意書は、別記第27号様式によるものとする。

2 前項の申請をしようとする政治団体は、当該政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書、政治資金規正法第6条の規定による届出書の写を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

(確認書の交付)

第38条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会において交付する確認書は、別記第28号様式による。

(政談演説会開催の届出)

第39条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出は、別記第29号様式によってしなければならない。

(自動車の表示)

第40条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、確認団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第30号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、冷却器の前面その他外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第41条 前条の表示板は、第38条(確認書の交付)の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

2 第12条(表示板の交付)第2項、第3項及び第4項の規定は、前条の表示板について準用する。

(ビラの頒布の届出)

第42条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によって、ビラの頒布の届出をしようとする確認団体は、別記第31号様式に準じて作成した届出書により届出なければならない。

(政治活動用ポスターの検印等)

第43条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定による政治活動のために使用するポスター(以下この条及び次条において「ポスター」という。)の検印に用いる印又はポスターにはる証紙の様式等は、選挙のつど委員会がこれを定めるものとする。

(ポスターの検印等の手続)

第44条 ポスターの検印等を受けようとする確認団体はあらかじめ委員会から別記第32号様式による検印又は証紙交付票(以下「検印又は証紙交付票」という。)の交付を受け、これにポスターで記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えて提出しなければならない。

2 前項の検印又は証紙交付票は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際交付するものとする。

3 第12条(表示板の交付)第2項、第3項及び第4項の規定は、第1項の検印又は証紙交付票の交付に準用する。

(一部改正〔令和3年選管規程2号〕)

(政談演説会の立札等の表示)

第45条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札看板の類の表示は、別記第33号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、政談演説会の届出があった際に交付する。

(機関紙誌の届出)

第46条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定により機関新聞又は機関雑誌の届出をしようとする政治団体は、別記第34号様式に準じて作成した届出書に最近の機関新聞又は機関雑誌の1部を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、その届出があったことを証する別記第35号様式の証明書を当該政治団体に交付する。

第6章 衆議院議員、参議院議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙

(市の選挙の規定の準用)

第47条 第5条(開票立会人等を定めるくじの方法)第3章第5節(個人演説会等)及び第7節(候補者の氏名等の掲示)の規定は、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙において準用する。

2 第5条(開票立会人等を定めるくじの方法)の規定は、衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員の選挙についても準用する。この場合において、同条中「候補者」とあるのは「候補者届出政党及び名簿届出政党等」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

第7章 法を準用して行う選挙

第48条 削除

(削除〔平成27年選管規程1号〕)

第49条 削除

(削除〔平成31年選管規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月3日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年7月22日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年5月15日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年3月22日から適用する。

(平成23年11月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年9月2日選管規程第1号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年11月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年1月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月7日選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式 省略

選挙執行規程

昭和59年3月16日 選挙管理委員会規程第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年3月16日 選挙管理委員会規程第3号
昭和63年3月3日 選挙管理委員会規程第4号
平成8年7月22日 選挙管理委員会規程第3号
平成13年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年5月15日 選挙管理委員会規程第2号
平成23年11月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年11月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年1月7日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年4月7日 選挙管理委員会規程第6号
令和5年9月1日 選挙管理委員会規程第3号