○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和50年10月14日
選挙管理委員会規程第9号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(一部改正〔昭和56年選管告示1号・平成5年選管規程3号・11年4号〕)
(一部改正〔昭和56年選管告示1号・平成5年選管規程3号・11年4号〕)
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管告示第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行日以後は、その効力を失う。
附則(平成5年4月23日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月2日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式 省略