○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月14日

選挙管理委員会規程第9号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の福山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、市議会議員及び市長の選挙の候補者並びに、当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記第1号様式に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記第2号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(一部改正〔昭和56年選管告示1号・平成5年選管規程3号・11年4号〕)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては別記第3号様式の証票交付申請書に、後援団体にあっては別記第4号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(一部改正〔昭和56年選管告示1号・平成5年選管規程3号・11年4号〕)

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日選管告示第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行日以後は、その効力を失う。

(平成5年4月23日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月2日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式 省略

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第9号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第9号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第1号
平成5年4月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年12月2日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第4号