○福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成19年12月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 福山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、同項の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

2 委員会は、新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、前項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等の方法により、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例の規定により、又はこの条例に基づき委員会が定めるところにより、委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成19年12月21日 条例第44号

(平成19年12月21日施行)