○公職選挙法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額に関する規程
昭和41年11月16日
選挙管理委員会規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2第1項及び第3項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を定めるものとする。
(一部改正〔昭和53年選管規程6号〕)
(適用範囲)
第2条 この規程は、市の議会の議員及び長並びに財産区の議会の議員の選挙について適用する。
(一部改正〔昭和42年選管規程3号〕)
(選挙運動に従事する者の実費弁償及び報酬の額)
第3条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 鉄道賃については、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃については、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃については、陸路旅行(鉄道を除く。)について路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事2食分を含む。)については、1夜につき、12,000円
(5) 弁当料については、1食につき、1,000円、1日につき、3,000円
(6) 茶菓料については、1日につき、500円
(一部改正〔昭和44年選管規程4号・49年5号・50年8号・53年8号・59年4号・平成5年2号〕)
第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の日額は、10,000円とし、超過勤務手当は、1日につき日額の5割とする。
(一部改正〔昭和44年選管規程4号・49年5号・50年8号・53年8号・59年4号・平成5年2号〕)
第5条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次の各号の定めるところによる。
(2) 宿泊料(食事料を含まない。)については、1夜につき、10,000円
(一部改正〔昭和44年選管規程4号・49年5号・50年8号・53年8号・59年4号・平成5年2号〕)
第6条 選挙運動に従事する者のうち次に掲げる者1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 選挙運動のために使用する事務員については、1日につき、10,000円
(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者については、1日につき、15,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者については、1日につき、15,000円
(4) 専ら要約筆記のために使用する者については、1日につき、15,000円
(全部改正〔平成5年選管規程2号〕、一部改正〔平成12年選管規程3号・28年2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月16日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月24日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月28日から適用する。
附則(昭和49年12月27日選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月14日選管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月3日選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月21日選管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月14日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月23日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月12日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。