○福山市監査委員条例

昭和41年5月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(全部改正〔昭和46年条例37号〕)

(常勤の監査委員の数)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第5項の規定による識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、1人とする。

(全部改正〔平成3年条例24号〕)

(代表監査委員の選定方法)

第4条 代表監査委員は監査委員の合議によって定める。

(一部改正〔昭和55年条例68号〕)

(事務局の設置及び職員の定数)

第5条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和55年条例68号〕)

(監査の公表)

第6条 監査委員が行なう公表は、福山市公告式条例(昭和41年条例第2号)を準用する。

(一部改正〔昭和55年条例68号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行について必要な事項は、監査委員が定める。

(一部改正〔昭和55年条例68号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市監査委員条例

昭和41年5月1日 条例第16号

(平成3年6月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第16号
昭和46年6月29日 条例第37号
昭和55年9月25日 条例第68号
平成3年6月20日 条例第24号