○福山市監査委員規程
昭和41年5月17日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市監査委員条例(昭和41年条例第16号)第7条の規定に基づき、福山市監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成2年監委告示2号〕)
(委員の協議及び協議事項)
第2条 監査委員は、職務の執行及び連絡統一を図るため、期日を定めて協議する。
2 監査委員の協議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査基準の策定、変更に関すること。
(2) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。
(3) 監査計画に関すること。
(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に基づく報告、意見、公表等に関すること。
(5) 規程の制定、改廃に関すること。
(6) 事務局の機構に関すること。
(7) その他監査委員の職務運営について協議の必要があると認めること。
(一部改正〔平成5年監委告示1号・令和2年4号〕)
(監査等の種類)
第3条 監査等の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(3) 行政監査
(4) 財政援助団体等監査
(5) 要求監査
(6) 請求監査
(7) 公金の収納支払事務の監査
(8) 例月出納検査
(9) 決算審査
(10) 基金運用審査
(11) 健全化判断比率等審査
(一部改正〔平成3年監委告示1号・5年1号・20年4号・令和2年4号〕)
(定期監査)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項により行う監査は定期監査とし、事務監査及び事業監査に分け、毎会計年度あらかじめ定めた時期に行う。
(1) 事務監査は、法第199条第1項に定める市の財務に関する事務の執行について行う。
(2) 事業監査は、法第199条第1項に定める市の経営に係る事業の管理について行う。
(一部改正〔平成5年監委告示1号〕)
(随時監査)
第5条 法第199条第5項により行う監査は随時監査とし、法第199条第1項に定める市の事務及び事業について必要があると認めるときは随時に行う。
(一部改正〔平成5年監委告示1号〕)
(行政監査)
第6条 法第199条第2項により行う監査は行政監査とし、市の事務の執行について必要があると認めるときに行う。
(追加〔平成5年監委告示1号〕、一部改正〔平成12年監委告示4号〕)
(財政援助団体等監査)
第7条 法第199条第7項により行う監査は、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、市が出資しているもので資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、市が借入先の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受益権を有する不動産の信託の受託者及び市が公の施設の管理を行わせているものについて必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときに行う。
(一部改正〔平成2年監委告示2号・5年1号・16年2号・令和2年4号〕)
(要求監査)
第8条 法第98条第2項、法第199条第6項、法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)により、市議会、市長、上下水道事業管理者又は病院事業管理者の要求があるときは要求監査とし、その要求に係る事項について行う。
(一部改正〔平成3年監委告示1号・5年1号・12年4号・24年3号・26年2号・令和2年4号・6年4号〕)
(請求監査)
第9条 請求監査は、連署請求監査及び住民請求監査に分けて行う。
(1) 連署請求監査は、法第75条の定めるところにより、選挙権を有する者からその総数の50分の1以上の連署をもって事務監査の請求があるときに行う。
(2) 住民請求監査は、法第242条の定めるところにより、住民から法に定めた手続により監査請求があるときに行う。
(一部改正〔平成5年監委告示1号〕)
(公金の収納支払事務の監査)
第10条 法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項により行う監査は、法第235条又は地方公営企業法第27条により指定された金融機関が取り扱う市の公金の収納又は支払の事務について必要があると認めるとき、又は市長、上下水道事業管理者若しくは病院事業管理者の要求があるときに行う。
(一部改正〔平成3年監委告示1号・5年1号・24年3号・26年2号〕)
(例月出納検査)
第11条 法第235条の2第1項により行う出納検査は例月出納検査とし、市の現金出納について毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(一部改正〔昭和43年監委告示1号・平成5年1号・令和2年4号〕)
(決算審査)
第12条 決算審査は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の定めるところにより、市長から毎会計年度各会計歳入歳出決算又は公営企業特別会計収支決算の審査を求められたときに行う。
(一部改正〔平成3年監委告示1号・5年1号〕)
(基金運用審査)
第13条 基金運用審査は、法第241条第5項の定めるところにより、市長から毎会計年度基金の運用の状況を示す書類の審査を求められたときに行う。
(一部改正〔平成5年監委告示1号・令和2年4号〕)
(健全化判断比率等審査)
第14条 健全化判断比率等審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の定めるところにより、市長から毎会計年度健全化判断比率又は資金不足比率の審査を求められたときに行う。
(追加〔平成20年監委告示4号〕、一部改正〔令和2年監委告示4号〕)
(請願の処理)
第15条 法第125条の規定により請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。
(一部改正〔平成5年監委告示1号・20年4号〕)
(監査計画)
第16条 監査等は、監査計画を作成し、その計画に基づいて実施するものとする。
2 監査計画は、年間計画と実施計画に分け、年間計画は毎会計年度開始前に、実施計画は各月始めまでに作成する。
(一部改正〔平成5年監委告示1号・20年4号〕)
(監査等の通知)
第17条 監査等を行うときは、あらかじめ監査等の期日及び対象となる事務及び事業の範囲を市長及び関係機関の長に通知する。ただし、緊急を要するとき、又は監査等の目的により通知しないことがある。
(一部改正〔平成5年監委告示1号・20年4号〕)
(監査方法)
第18条 監査等は、書類、帳簿、証書、設計書その他の正確な記録に基づき、照合、突き合せ、実査、立会、確認、質問等必要と認める監査方法を選択採用して実施する。
2 監査のため必要と認めるときは、法第199条第8項により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるものとする。
3 監査方法の選択採用に関しては、監査対象の重要性、効果、範囲、日数等を考慮して決定しなければならない。
(一部改正〔平成3年監委告示1号・5年1号・20年4号〕)
(報告の提出等)
第19条 監査及び検査を終了したときは、市議会及び市長並びに関係機関への報告の提出、公表等を行う。
2 決算審査、基金運用審査及び健全化判断比率等審査を終了したときは、審査意見を市長に提出する。
(追加〔平成5年監委告示1号〕、一部改正〔平成20年監委告示4号・令和2年4号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月20日監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月23日監委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月25日監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月26日監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日監委告示第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月28日監委告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により市が公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものに対する監査については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月26日監委告示第4号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日監委告示第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日監委告示第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日監委告示第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日監委告示第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。