○福山市公平委員会議事規則
昭和41年6月3日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年公委規則3号〕)
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ、通知するものとする。
3 会議に出席することができない事情がある委員は、委員長にその旨届けなければならない。
(一部改正〔昭和42年公委規則1号〕)
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
第4条 削除
(削除〔昭和42年公委規則1号〕)
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(一部改正〔昭和42年公委規則1号〕)
(議事録の調製)
第6条 委員長は、事務職員をして、法第11条第4項の規定による議事録を調製させなければならない。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(一部改正〔昭和42年公委規則1号・平成17年3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月27日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月18日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。