○福山市公平委員会議事規則

昭和41年6月3日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年公委規則3号〕)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ、通知するものとする。

3 会議に出席することができない事情がある委員は、委員長にその旨届けなければならない。

(一部改正〔昭和42年公委規則1号〕)

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

第4条 削除

(削除〔昭和42年公委規則1号〕)

(議事日程)

第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(一部改正〔昭和42年公委規則1号〕)

(議事録の調製)

第6条 委員長は、事務職員をして、法第11条第4項の規定による議事録を調製させなければならない。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(一部改正〔昭和42年公委規則1号・平成17年3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月18日公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市公平委員会議事規則

昭和41年6月3日 公平委員会規則第1号

(平成17年5月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和41年6月3日 公平委員会規則第1号
昭和42年3月27日 公平委員会規則第1号
平成17年5月18日 公平委員会規則第3号