○福山市公平委員会傍聴規則

平成12年11月28日

公平委員会規則第2号

福山市公平委員会傍聴人取締規則(昭和41年公平委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会が行う公開の口頭審理及び会議(以下「口頭審理等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理等を傍聴しようとする者は、あらかじめ公平委員会が発行する傍聴券の交付を受け、入場の際これを係員に提示しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、口頭審理等を傍聴することができない。

(1) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者

(2) 旗、のぼり、プラカードその他口頭審理等の会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者

(3) 凶器その他の危険物を携帯している者

(4) 酒気を帯びている者

(5) その他口頭審理等の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、口頭審理等の会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席において静粛に傍聴し、私語、放歌、喚声その他騒がしい行為をしないこと。

(2) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(3) みだりに自席を離れ、又は傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 許可なく撮影、録音等を行わないこと。

(6) 委員長の指示に従うこと。

(7) その他口頭審理等を妨害し、又は口頭審理等の会場の秩序を乱す行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員長は、傍聴人が前条の規定に違反したと認めるときは、退場を命じ、その他口頭審理等における秩序を維持するため必要な措置を採ることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理等を再び傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

福山市公平委員会傍聴規則

平成12年11月28日 公平委員会規則第2号

(平成12年11月28日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成12年11月28日 公平委員会規則第2号