○勤務条件に関する措置の要求に関する規則に基づく要求等の様式を定める規則

昭和46年11月25日

公平委員会規則第4号

様式番号

名称

根拠条文

1

措置要求書

規則第2条

2

陳述書提出要求書

規則第4条

3

陳述書

規則第4条

4

措置要求取下申出書

規則第5条

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年公委規則1号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の編入(以下「編入」という。)の際現に使用されている勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第8号)に規定する書類で、編入の日以後において公平委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により使用されている書類とみなす。

(追加〔平成15年公委規則1号〕)

(平成3年10月18日公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月17日公委規則第1号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(令和3年3月29日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成3年公委規則3号・15年1号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則3号・15年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則3号・15年1号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則3号・15年1号・令和3年1号〕)

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則に基づく要求等の様式を定める規則

昭和46年11月25日 公平委員会規則第4号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和46年11月25日 公平委員会規則第4号
平成3年10月18日 公平委員会規則第3号
平成15年1月17日 公平委員会規則第1号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号