○不利益処分についての審査請求に関する規則に基づく審査請求等の様式を定める規則

昭和46年11月25日

公平委員会規則第5号

様式番号

名称

根拠条文

1

代理人選任(解任)

規則第3条

2

審査請求書

規則第5条

3

審査請求書記載事項変更届

規則第5条

4

審査の併合申請書

規則第7条

5

代表者選任(解任)

規則第7条

6

答弁(反論)

規則第8条

7

証拠調申請書

規則第8条

8

証人出席請求書

規則第8条

9

口述書提出要求書

規則第8条

10

口述書

規則第8条

11

宣誓書

規則第8条

12

審査請求取下申出書

規則第11条

13

再審請求書

規則第15条

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年公委規則2号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の編入(以下「編入」という。)の際現に不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定による書類の様式等に関する規程(平成14年広島県人事委員会告示第1号)に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において公平委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年公委規則2号〕)

(平成3年10月18日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月17日公委規則第2号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成28年3月29日公委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)

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不利益処分についての審査請求に関する規則に基づく審査請求等の様式を定める規則

昭和46年11月25日 公平委員会規則第5号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和46年11月25日 公平委員会規則第5号
平成3年10月18日 公平委員会規則第2号
平成15年1月17日 公平委員会規則第2号
平成28年3月29日 公平委員会規則第2号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号