○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月10日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年公委規則1号・16年1号・18年1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月7日公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月11日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月24日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月10日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月8日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月2日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月18日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月15日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月14日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月31日公委規則第1号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年5月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月1日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月10日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月15日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月11日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月19日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月24日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月12日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月30日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月25日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月24日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月20日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月11日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月4日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月5日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月24日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月28日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月18日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月17日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月5日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月18日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月6日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月13日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月8日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2支所の項の改正規定は、平成12年7月3日から施行する。
附則(平成13年5月7日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月15日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月17日公委規則第3号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年5月7日公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月17日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月18日公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日公委規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日公委規則第2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月5日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1市長事務部局の項の改正規定(「参事」の次に「、会計管理者」を加える部分及び「、出納室長」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日公委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日公委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日公委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日公委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日公委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日公委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日公委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日公委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日公委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日公委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日公委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日公委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔昭和42年公委規則5号・44年1号・2号・45年2号・46年1号・2号・47年1号・48年1号・49年3号・50年1号・51年1号・52年3号・53年2号・54年1号・55年1号・56年1号・57年1号・59年1号・60年1号・61年1号・62年1号・63年1号・平成元年1号・2号・2年1号・3年1号・4年1号・5年1号・6年1号・7年1号・8年1号・9年2号・10年1号・11年1号・12年1号・14年2号・15年4号・17年5号・18年1号・19年1号・20年1号・21年1号・22年1号・23年1号・24年1号・25年1号・26年1号・27年1号・28年4号・29年1号・31年1号・令和2年1号・3年3号・4年1号・2号・5年2号〕)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、課長 |
市長事務部局 | 1 局長、経営戦略監、参事、会計管理者、部長、担当部長、部次長、参与、課長、室長、所長、担当課長、課付、政策調整官、政策官、主幹 2 秘書課次長、総務部総務課担当次長、同部人事課担当次長、同部給与課担当次長、財政部財政課担当次長 |
教育委員会事務局 | 教育次長、部長、参与、部付、課長、室長、担当課長、政策調整官、主幹、課付、教育総務課担当次長(職員担当に限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 参与、局長 |
公平委員会事務局 | 上席の事務職員 |
監査事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「市長事務部局」とは、福山市事務組織規則(平成17年福山市規則第69号)第3条第2項に規定する機関をいう。
2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成30年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則1号・令和2年1号・3年3号・5年2号〕)
出先機関
機関 | 職 |
支所 | 支所長(内海支所、芦田支所及び加茂支所の支所長を除く。)、課長、担当課長 |
東京事務所 | 所長 |
南部環境センター | 所長 |
西部環境センター | 所長 |
北部環境センター | 所長 |
東部環境センター | 所長 |
中部地域振興課 | 所長 |
南部地域振興課 | 所長 |
沼隈建設産業課 | 課長 |
保健所 | 所長、所次長、担当部長、医監、課長、担当課長、主幹、課付 |
消費生活センター | 所長 |
園芸センター | 所長 |
こども発達支援センター | 所長、副所長 |
人権平和資料館 | 館長 |
人権交流センター | 所長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭、事務長 |
義務教育学校 | 校長、教頭、事務長 |
高等学校 | 校長、教頭、事務長 |
中央図書館 | 館長 |