○福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査請求に関する規則

平成14年4月15日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

(代理人による審査請求)

第3条 審査請求は、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

3 審査請求人は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求書)

第4条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 災害に対する補償に関する実施機関(福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第6号)第2条に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の通知の要旨及び年月日

(4) 審査請求の趣旨及び理由

(5) 審査請求の年月日

2 審査請求人が代理人によって審査請求をするときは、審査請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名、住所及び職業を記載しなければならない。

3 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更を生じたときは、その都度、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年公委規則1号〕)

(審査請求の受理及び却下)

第5条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求人の資格、審査請求の趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、当該審査請求が適法なものであるときは受理し、不適法であって補正することができないものであるときは却下するものとする。

2 公平委員会は、前項に規定する審査の結果、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査請求が不適法であっても、それが軽微なもので審査請求の趣旨に影響がないものであるときは、自らその補正をすることができる。

3 公平委員会は、審査請求人が前項の期間内に補正しなかったときは、当該審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を審査請求人及び実施機関(以下「当事者」という。)に通知するとともに、実施機関に審査請求書の副本を送付し、審査請求を却下したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

(審査の併合及び分離)

第6条 公平委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

3 審査の併合に係る事案の審査請求人は、そのうちから代表者1人を選任し、又は解任することができる。この場合、審査請求人は、代表者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

4 審査請求人が、代表者を選任したときは、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(審査請求の審理)

第7条 審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人の申立てがあったときは、公平委員会は、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対して証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、実施機関に対して弁明書及び証拠の提出を求めるものとする。

3 公平委員会は、弁明書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付するものとし、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めるものとする。

4 公平委員会は、反論書が提出された場合には、実施機関にその写しを送付するものとする。

5 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

6 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

7 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(手続の承継)

第8条 審査請求人が死亡したときは、相続人は、審査請求人の地位を承継することができる。

2 審査請求人の地位を承継した相続人は、相続を証する書面を添えて、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。

3 審査請求人の地位を承継した相続人が2人以上あるときは、当該相続人は、そのうちから代表者1人を選任し、又は解任することができる。この場合においては、第6条第3項後段及び第4項の規定を準用する。

(審査請求の取下げ)

第9条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁定を行うまでは、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第10条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査請求の事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、審査を打ち切り、審査請求を却下することができる。

(方法)

第11条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。

2 前項の裁定書には、次に掲げる事項を記載し、委員が記名押印しなければならない。

(1) 裁定

(2) 理由

(3) 裁定の日付

3 公平委員会は、裁定書を作成したときは、直ちにその写しを当事者に送付しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査の手続に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査請求に関する規則

平成14年4月15日 公平委員会規則第1号

(令和3年3月29日施行)